離婚法律相談データバンク 在学に関する離婚問題「在学」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 在学に関する離婚問題の判例

在学」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

在学」関する判例の原文を掲載:いることを知った。また,このころから,被・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:いることを知った。また,このころから,被・・・

原文 的に不安定な症状が出始めるようになった。
     原告らは,原告X2の高校卒業後の昭和57年ころ,被告Y1がFを胎児認知していることを知った。また,このころから,被告Y1は原告らに生活費を支払わなくなった。原告X2は,Fが胎児認知され,原告X2と同じ戸籍に記載されていることと,被告Y1が生活費を送らなくなったことに強い精神的ショックを受けた。
     原告X2は,2年間浪人した後,昭和58年4月,北陸大学薬学部に合格し,金沢市内で下宿して生活することになった。被告Y1は,学費として500万円を支払ったが,その後の生活費等は送らなかったため,原告X2の残りの学費や生活費はGからの援助等に頼らざるを得なかった。原告X2は,下宿を探している際,外の階段が下りられないなどの異常な症状が現れていた。
     原告X2は,大学入学後,上級生からのいじめに遭ったり,下宿先で上級生が起こした騒動に巻き込まれ,下宿を移ったりするなどした。
     原告X2は,大学在学中に精神病を発症した。原告X2は,昭和58年5月ころ,自己の精神状態に異常を感じ,精神科を受診したいとして原告X1に保険証を送るよう頼み,原告X1は被告Y1に保険証を送るよう依頼したが,上記第3の1(1)ウのとおり,被告Y1が原告X1に保険証を交付しなかったため,原告X2は通院に踏み切れなかった。その後,原告X1が社会保険事務所に相談するなどして保険証の交付を受けたが,被告Y1は既に受診する気力を失っており,受診しなかった。
     原告X2は,このころ原告X1に度々電話し,被告Y1が不貞のため家庭を顧みなかったことや,被告Y1に対し,原告X1が毅然とした態度をとらなかったことについて,原告X1に非難の言葉を浴びせることがあった。原告X2は,大学在学中,一度も帰省せず,原告X1が原告X2の下宿先を訪れることも強く拒否していた。原告X1は,被告Y1に対し,原告X2の精神状態が不安定であることを説明し,原告X1とともに金沢まで行って大学や医療機関と相談して欲しい旨頼んだが,被告Y1はこれを拒絶した。
     その後,原告X2は,被告Y1と同じ戸籍に記載されることを嫌うようになり,昭和60年,G夫婦と養子縁組をしたが,平成10年2月に同人との養子縁組を解消した。
     原告X2は,昭和62年,通常より数か月遅れて大学を卒業した。その後,原告X2は,一時的に無気力状態になって,勉強ができなかったものの,神経科に通院して症状に改善が見られたため,平成2年6月,薬剤師の国家試験に合格した。
     その後,原告X2は,病院のパートタイムの薬剤師として勤務し始め,当初は遅刻や欠勤等もなく勤務を続けていたが,病状の悪化のため仕事をこなすのが困難になり,欠勤等が増え始めたことなどから,平成9年4月に退職した。
   エ 原告X2は,平成8年1月に退避性性格障害,同年8月に精神分裂病の疑い,同年10月及び12月に神経衰弱状態の診断を受け,平成9年2月には神経衰弱状態,うつ状態及び不眠症,平成15年6月及び同年9月には統合失調症と診断され,現在,障害等級2級として障害者手帳の交付を受けている。また,平成15年1月には,原告X2の症状は強迫神経症であり,うつ的側面もあり,分裂病の症状も疑われるとの医師の意見書が提出された。
     原告X2は,現在,上記の各疾病のため,極度に疲労しやすく,1日中部屋に閉じこもって寝ていることが多く,部屋の中の物の位置が変わることに恐怖を覚えることなどから,原告X1は部屋の雨戸も開けられず,雑誌・新聞等が散乱していても部屋を片づけることさえできない状況にある。原告X2は,就労が不可能であり,将来就労できる見込みもない。
   オ 以上のとおり,被告Y1は,子である原告X2が未成年であったころから,不貞行為や被告Y2との同棲により,ほとんど帰宅すらせず,帰宅しても原告X2に声をかけることすらせず,上記第3の1(1)記載の原告X1の病気などのため,原告X2の生活費等の支弁は自ら行う以外にないことを知りながら,昭和57年以降は長期にわたって生活費を送らないなどし,原告X2が精神状態の異常を訴えていることを知りながら,被告Y1の被扶養者となっていた原告X2に対して保険証を交付せず,原告X2が治療を受けるのを困難な状態にしたのであるから,被告Y1の上記行為は親として子を扶養・養育すべき義務に著しく反し,遺棄していたと評価される。
     被告Y1は,原告X2を故意に遺棄したことはなく,仕事が多忙であったことなどにより構ってあげられなかったに過ぎないと供述するが,被告Y1は原告X1以外の女性との外泊などの不貞行為に及んでいたことを正当   さらに詳しくみる:化することはできないし,昭和47年ころか・・・