離婚法律相談データバンク 贈与に関する離婚問題「贈与」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 贈与に関する離婚問題の判例

贈与」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

贈与」関する判例の原文を掲載:,近親者の介護費用として過去10年分が認・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:,近親者の介護費用として過去10年分が認・・・

原文 7580円
   (エ)過去の介護費用 2190万円
      原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在まで,原告X1が同人を介護してきたので,近親者の介護費用として過去10年分が認められるべきである。
      6000円(近親者介護費用)×365日×10年=2190万円
   (オ)過去の医療費 200万円
      原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在までの同人の医療費は年額20万円であり,そのうち過去10年分の200万円が認められるべきである。
   (カ)将来の医療費 1億6579万3950円
      原告X2は医療施設に入れて介護する必要があるが,病状からすれば個室に入れる必要があり,差額ベッド代を含めた将来の医療費は1日3万円を要する。
      3万円×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=1億6579万3950円
   (キ)精神的損害 2600万円
      原告X2は,被告らの不法行為により労働能力を100パーセント喪失させられたので,後遺症等級1級と同列に扱われるべきであり,慰謝料は2600万円が相当である。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入及び離婚訴訟において原告X2への経済的援助を約束しながら,被告Y1が全くこれを履行しないことが考慮されるべきである。
   (ク)弁護士費用 6500万円
      本件についての原告X2の弁護士費用は,損害   さらに詳しくみる:額の約1割にあたる6500万円が相当であ・・・

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