離婚法律相談データバンク 被告に対し手拳に関する離婚問題「被告に対し手拳」の離婚事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」 被告に対し手拳に関する離婚問題の判例

被告に対し手拳」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚

被告に対し手拳」関する判例の原文を掲載:Iでアルバイトをし,勤務終了後には遊んで・・・

「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:Iでアルバイトをし,勤務終了後には遊んで・・・

原文 いものの,その主張するところは裁判離婚の可否に影響する事由であることも確かであることから,主張事実について検討する。
    長男が監護を要するとの点は,被告もその本人尋問において長男はIでアルバイトをし,勤務終了後には遊んでから帰宅することもある旨供述していて,その供述内容は自己の主張に反するものとなっている上,その他これを裏付ける証拠は見当たらない。
    また,原告と離婚することにより被告が苛酷な状態に陥るとの点についても,むしろ被告はその本人尋問において,自らは月収約8万円,長女は年収約490万円,長男は月収約10万円を得ている旨供述しているほどであって,その他この点を裏付ける証拠もまた見当たらない。
 3 結論
   以上によれば,原被告間の婚姻関係は破綻しており,そして原告の離婚請求を妨げる事由は存在しないと認められるのであるから,原告の本訴請求は,理由がある。
    東京地方裁判所民事第16部
        裁判官  柴 □ 哲 夫

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