「原告に責任」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「原告に責任」関する判例の原文を掲載:帰属するものであるから,原告に支払うべき・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:帰属するものであるから,原告に支払うべき・・・
| 原文 | るが,そのような取決めをした事実はない。 ウ したがって,前記預金額の2分の1の2125万円は,原告に帰属するものであるから,原告に支払うべきところ,被告は,原告に対し,前記取決めを口実に,その支払を拒絶している。 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度 原告は,被告の前記(1)の預金の払戻しないし引落し及び(2)の預金の支払拒絶のほか,被告によって無断で住所を変更され,保険契約に加入させられるなどし,原告名義の預金口座を無断で開設され,被告の都合で虚偽の協議離婚届を提出させられたうえ,再度の婚姻届を余儀なくされ,原告が養育監護している子供が通園する保育園などに押しかけられ面会を強要するなどされたため,多大の精神的苦痛を被ったが,その苦痛を慰謝するに足りる金員は,1000万円をもって相当とする。 (4)よって,原告は,前記(1)の不法行為に基づく損害賠償,(2)の共有財産の清算,(3)の慰謝料請求として,以上合計4143万3281円及びこれに対する(1)・(3)の関係では,不法行為の後の日,(2)の関係では,訴状送達の日の翌日である平成14年8月9日からそれぞれ完済に至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被 告) (1)被告の原告に対する不法行為の成否 ア 原告は,被告が原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたと主張するが,その時期が平成13年11月ころであれば,これを認める。但し,被告は,現在,これを不動産に換えて保管している。 イ 原告は,被告が2口の定期預金を解約してその払戻金を取得したかのように主張するが,被告がその払戻金を取得した事実はない。原告主張の200万円の定期預金は,原・被告が協議離婚した当時の原・被告の共有財産であった4000万円の預金の原告の取得分として原告に交付した1000万円のうち,200万円を原告がその母に預け,被告が原告と復縁した際,原告の母から当該200万円を預かったため,これを定期預金として積み立てていたものである。被告は,その後,これを解約し,その払戻金に原告の賞与・給与などを加えて300万円の定期預金として積み立てた。当該定期預金も,その後,被告が解約したが,その払戻金を子供のために不動産を購入した資金の一部に充てているのであって,被告が取得したというわけではない。 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否 原・被告が協議離婚した際,原・被告の共有財産として4000万円の預金があったことは認めるが,そのうち2000万円は,原・被告が1000万円ずつ取得することとして分配し,残り2000万円は,子供の将来のために被告が保管することになったものである。なお,原告は,被告から分配を受けた1000万円のうち,800万円を費消し,残り200万円をその母に預けていたところ,被告が復縁するに際して原告の母から預かり,これを定期預金として積み立てたことは,当該定期預金のその後の帰すうも含め,前記したとおりである。 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度 原・被告が現在の状態に至ったのは,もっぱら原告に責任があるのであって,被告が原告に対して慰謝料を支払うべき場合ではない。 (4)原告の請求は争う。 第3 当裁判所の判断 1 原告の本訴請求の適否 (1)被告は,前記した さらに詳しくみる:争点に係る主張とは別に,原告の本訴請求が・・・ |
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