離婚法律相談データバンク 再び原告に関する離婚問題「再び原告」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 再び原告に関する離婚問題の判例

再び原告」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

再び原告」関する判例の原文を掲載:を引き落として,原告に当該預金相当額の損・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:を引き落として,原告に当該預金相当額の損・・・

原文 否,③以上のほか,被告のその余の不法行為によって被ったという原告の精神的損害の有無・程度であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
  (原 告)
 (1)被告の原告に対する不法行為の成否
    被告は,原・被告の婚姻関係継続中,原告の預金の払戻しを受け,あるいは,原告のクレジットカードを使用して原告の預金口座からその代金を引き落として,原告に当該預金相当額の損害を与えた。すなわち,
   ア 普通預金の払戻し          440万円
     被告は,平成13年10月10日,原告と最終的に別居するに先だって,原告の普通預金から440万円を払い戻して,これを取得した。
   イ 定期預金の解約・払戻し       500万円
     被告は,平成12年1月13日及び平成13年4月3日の両日,原告の定期預金2口(前者につき,200万円,後者につき,300万円)を解約して,その払戻しを受け,これを取得した。
   ウ 原告のクレジットカードの利用    78万3281円
     被告は,原告のクレジットカードを盗用してその代金合計78万3281円を原告の預金口座から引き落とした。
 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否
    また,被告は,協議離婚時に原・被告の共有財産として話し合った預金の2分の1の支払を拒絶している。すなわち,
   ア 原・被告は,平成12年12月2日に協議離婚した際,4250万円相当の預金があったので,これを原・被告が共有することを話し合って,被告において,これを保管することになった。
   イ 被告は,協議離婚時の原・被告の預金が4000万円であって,うち2000万円を原・被告が1000万円ずつ取得して,残り2000万円は原・被告の子のために将来それぞれ1000万円ずつ取得させることとし,被告がそれまで保管する旨の取決めが成立していたように主張するが,そのような取決めをした事実はない。
   ウ したがって,前記預金額の2分の1の2125万円は,原告に帰属するものであるから,原告に支払うべきところ,被告は,原告に対し,前記取決めを口実に,その支払を拒絶している。
 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度
    原告は,被告の前記(1)の預金の払戻しないし引落し及び(2)の預金の支払拒絶のほか,被告によって無断で住所を変更され,保険契約に加入させられるなどし,原告名義の預金口座を無断で開設され,被告の都合で虚偽の協議離婚届を提出させられたうえ,再度の婚姻届を余儀なくされ,原告が養育監護している子供が通園する保育園などに押しかけられ面会を強要するなどされたため,多大の精神的苦痛を被ったが,その苦痛を慰謝するに足りる金員は,1000万円をもって相当とする。
 (4   さらに詳しくみる:)よって,原告は,前記(1)の不法行為に・・・