離婚法律相談データバンク同証拠 に関する離婚問題事例

同証拠に関する離婚事例

同証拠」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「同証拠」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。
2 新居の購入
妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。
3 夫の生活費の不自然な支払い
夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。
ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。
それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。
妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。
4 さらに生活費を支払わなくなる
夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。
夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」

キーポイント この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。
また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。
しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、
買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。
平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。
2 離婚
しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、
平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。
その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。
3 復縁
妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。
復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。
4 離婚
平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、
妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。
5 妻が夫に無断でお金を引き出す
平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。
また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。
妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。

同証拠」に関するネット上の情報

  • 野党はビデオ映像公開を要求する決議を参議院で出すべき

  • 撮影したビデオ映像については、事件の証拠である為、公開できないともされていますが、同証拠は公開されたとしても証拠の価値に変化が出るものではなく、既に容疑者が帰国している現在においては、起訴に持ち込む可能性は限りなく少ないことから、証拠であることを理由に公開しないでいることは、無意味です]...
  • 紛失

  • 同証拠品は書類上,返却されたことになっていたため,気付くのが遅れたとしている.
  • 利息制限法に反する和解契約は無効です。

  • 以下判決文抜粋同証拠によれば、本和解書は、平成10年5月に原告山本弓子と被告の間で作成されたと認められるところ平成10年当時は、みなし弁済について特に問題になっ...

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