「協議離婚届」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「協議離婚届」関する判例の原文を掲載:,以下,検討することとする。 (1)被・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:,以下,検討することとする。 (1)被・・・
| 原文 | 分与の請求とみる余地はない。 (3)したがって,本訴請求が実質的に財産分与の請求であることを前提とする原・被告の前記主張は,いずれもこれを採用し得ない。 2 原告の本訴請求の当否 そこで,原告の本訴請求の当否について,以下,検討することとする。 (1)被告の原告に対する不法行為の成否 ア 普通預金の払戻しについて ① 払戻しの有無 原告は,被告が原告と別居するに先立って平成13年10月10日に原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたと主張する。 これに対し,被告は,同年11月ころであれば,その払戻しを受けた事実を認めると主張する。 しかし,甲4添付の別紙1の預金通帳の記載によると,被告が認める払戻しは,原告主張の同年10月10日であることが明らかであるから,結局,同証拠と弁論の全趣旨によって,原告主張の事実はこれを認めることができ,この認定を妨げる証拠はない。 ② 不法行為の成否 原告は,前記払戻しをもって,被告の不法行為を主張し,これに対し,被告は,当該440万円の出処を踏まえ,これを不動産に換えて保管しているので,不法行為が成立しないように反論する。 そこで,被告の反論について検討すると,その供述(乙1の陳述書を含む。以下同じ。)によれば,次のイの定期預金の解約・払戻し,さらに,(2)の協議離婚時の共有財産として話し合った預金の清算にも関連するところであるが,①原・被告が協議離婚した際,原・被告の共有財産として4000万円の預金があったが,そのうち2000万円は,原・被告が1000万円ずつ取得することとして,これを分配し,残り2000万円は,子供の将来のために被告が保管することになったこと,②原告は,被告から分配を受けた1000万円のうち,800万円を費消し,残り200万円をその母に預けていたところ,その後,被告が復縁するに際して,原告の母から当該200万円を預かり,これを原告の定期預金として積み立てたこと,③被告は,その後,当該定期預金を解約して,その払戻金に原告の賞与・給与などを加えた300万円を改めて原告の定期預金として積み立てたたが,当該定期預金も,その後,被告が解約したこと,④被告は,その払戻金を子供のために不動産を購入した資金の一部に充てたが,被告の一存で子供のために不動産を購入するのに,その資金の一部に原告の預金を充てるのはまずいと考え,その後,原告の普通預金に同額(被告の主張では,300万円であるが,前記甲1添付の別紙1の預金通帳の記載では,400万円)を入金して返還したこと,以上の事実が認められる。 しかしながら,原告がアで問題にしているのは,その普通預金に入金して返還した後に被告が当該普通預金から払戻しを受けた440万円であって,被告の供述によれば,原告の預金としておくのでは,原告に費消されてしまうので,被告が払戻しを受けたというのであるが,原告の預金であるにもかかわらず,被告がその主張のような動機から払戻しを受けることを正当化し得る事情は何ら窺われない。 ③ したがって,被告の440万円の払戻しは,違法といわなければならず,原告に対し,これを損害賠償すべきものである。 さらに詳しくみる: 因みに,被告は,その払戻しを受ける前の・・・ |
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