離婚法律相談データバンク 成否に関する離婚問題「成否」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 成否に関する離婚問題の判例

成否」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

成否」関する判例の原文を掲載:が解約したが,その払戻金を子供のために不・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:が解約したが,その払戻金を子供のために不・・・

原文 を定期預金として積み立てていたものである。被告は,その後,これを解約し,その払戻金に原告の賞与・給与などを加えて300万円の定期預金として積み立てた。当該定期預金も,その後,被告が解約したが,その払戻金を子供のために不動産を購入した資金の一部に充てているのであって,被告が取得したというわけではない。
 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否
    原・被告が協議離婚した際,原・被告の共有財産として4000万円の預金があったことは認めるが,そのうち2000万円は,原・被告が1000万円ずつ取得することとして分配し,残り2000万円は,子供の将来のために被告が保管することになったものである。なお,原告は,被告から分配を受けた1000万円のうち,800万円を費消し,残り200万円をその母に預けていたところ,被告が復縁するに際して原告の母から預かり,これを定期預金として積み立てたことは,当該定期預金のその後の帰すうも含め,前記したとおりである。
 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度
    原・被告が現在の状態に至ったのは,もっぱら原告に責任があるのであって,被告が原告に対して慰謝料を支払うべき場合ではない。
 (4)原告の請求は争う。
第3 当裁判所の判断
 1 原告の本訴請求の適否
 (1)被告は,前記した争点に係る主張とは別に,原告の本訴請求が実質的に夫婦の離婚に伴う財産分与の請求であるとして,原・被告が協議離婚の届出をした平成12年12月2日から本訴提起まで既に2年以上が経過しているので,財産分与請求権の消滅時効が完成していると主張して,原告の本訴請求を争い,これに対し,原告も,原・被告が離婚をしたのは,協議離婚の届出をした日ではなく,その後,一時復縁しているので,その復縁に伴う事実上の婚姻関係が被告の別居によって解消された平成13年11月28日を消滅時効の起算日とみるのが相当であるから,消滅時効は未だ完成していないと反論している。
 (2)しかしながら,原告の本訴請求が財産分与の請求であれば,離婚請求に附随してその分与を求める場合は格別,家事審判によって判断されるべき事項であって,民事訴訟の対象となるべき請求ではないところ,原告の本訴請求は,事案の概要として摘示したとおり,不法行為に基づく損害賠償,共有財産の清算,慰謝料の支払を求めるものであって,その請求の当否はともかく,当該請求が形式的にも,実質的にも民事訴訟の対象となるべき請求であることは明らかであって,これを実質的な財産分与の請求とみる余地はない。
 (3)したがって,本訴請求が実質的に財産分与の請求であることを前提とする原・被告の前記主張は,いずれもこれを採用し得ない。
 2 原告の本訴請求の当否
   そこで,原告の本訴請求の当否について,以下,検討することとする。
 (1)被告の原告に対する不法行為の成否
   ア 普通預金の払戻しについて
    ① 払戻しの有無
      原告は,被告が原告と別居するに先立って平成13年10月10日に原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたと主張する。
      これに対し,被告は,同年11月ころであれば,その払戻しを受けた事実を認めると主張する。
      しかし,甲4添付の別紙1の預金通帳の記載によると,被告が認める払戻しは,原告主張の同年10月10日であることが明らかであるから,結局,同証拠と弁論の全趣旨によって,原告主張の事実はこれを認めることができ,この認定を妨げる証拠はない。
    ② 不法行為の成否
      原告は,前記払戻しをもって,被告の不法行為を主張し,これに対し,被告は,当該440万円の出処を踏まえ,これを不動産に換えて保管しているので,不法行為が成立しないように反論する。
      そこで,被告の反論について検討すると,その供述(乙1の陳述書を含む。以下同じ。)によれば,次のイの定期預金の解約・払戻し,さらに,(2)の協議離婚時の共有財産として話し合った預金の清算にも関連するとこ   さらに詳しくみる:ろであるが,①原・被告が協議離婚した際,・・・

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