離婚法律相談データバンク 定期預金に関する離婚問題「定期預金」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 定期預金に関する離婚問題の判例

定期預金」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

定期預金」関する判例の原文を掲載:無・程度     原告は,被告の前記(1・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:無・程度     原告は,被告の前記(1・・・

原文 万円は,原告に帰属するものであるから,原告に支払うべきところ,被告は,原告に対し,前記取決めを口実に,その支払を拒絶している。
 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度
    原告は,被告の前記(1)の預金の払戻しないし引落し及び(2)の預金の支払拒絶のほか,被告によって無断で住所を変更され,保険契約に加入させられるなどし,原告名義の預金口座を無断で開設され,被告の都合で虚偽の協議離婚届を提出させられたうえ,再度の婚姻届を余儀なくされ,原告が養育監護している子供が通園する保育園などに押しかけられ面会を強要するなどされたため,多大の精神的苦痛を被ったが,その苦痛を慰謝するに足りる金員は,1000万円をもって相当とする。
 (4)よって,原告は,前記(1)の不法行為に基づく損害賠償,(2)の共有財産の清算,(3)の慰謝料請求として,以上合計4143万3281円及びこれに対する(1)・(3)の関係では,不法行為の後の日,(2)の関係では,訴状送達の日の翌日である平成14年8月9日からそれぞれ完済に至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  (被 告)
 (1)被告の原告に対する不法行為の成否
   ア 原告は,被告が原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたと主張するが,その時期が平成13年11月ころであれば,これを認める。但し,被告は,現在,これを不動産に換えて保管している。
   イ 原告は,被告が2口の定期預金を解約してその払戻金を取得したかのように主張するが,被告が   さらに詳しくみる:その払戻金を取得した事実はない。原告主張・・・

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