「余を原告」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「余を原告」関する判例の原文を掲載:を求める限度で理由があるから,これを認容・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:を求める限度で理由があるから,これを認容・・・
| 原文 | を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余を失当として棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条,仮執行の宣言について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁判官 滝 澤 孝 臣 |
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