離婚法律相談データバンク 前者に関する離婚問題「前者」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 前者に関する離婚問題の判例

前者」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

前者」関する判例の原文を掲載:000万円ずつ取得し,その残りの2000・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:000万円ずつ取得し,その残りの2000・・・

原文 主張するが,被告の供述によると,当時,4000万円前後の預金があったことが認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
   イ しかしながら,被告の供述によると,原・被告は,その間の取決めによって,前記4000万円につき,1000万円ずつ取得し,その残りの2000万円は,原・被告の子の将来のために被告が保管していくことになったと認められる。
   ウ 原告は,前記認定の取決めを否認し,当時の預金4000万円(原告の主張では,4250万円)の全部が原・被告の清算の対象となっているかのように主張するが,原・被告間の取決めの有無に係る原・被告の供述は対立するところ,協議離婚後,一部を分配し,残部を被告が保管している事実に照らしても,被告の供述のほうに信を措くことができ,これによれば,原・被告の清算は,各自が1000万円を取得することで結了していて,その残りを被告が保管しているとしても,原告の財産ではなく,原告が被告に対してその支払を求め得るものではなく,原告の主張を採用することはできない。
 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度
   ア 原告は,被告の預金の払戻しないし引落し及び預金の支払拒絶によって多大の精神的苦痛を被ったと主張して,慰謝料の支払も求めるが,その前提となる被告の不法行為は認められず,また,共有財産の清算も結了して,被告が原告に対する支払を拒絶しているのは,これが原・被告の子のために保管している財産であって,原告の預金でないからにすぎず,その支払拒絶を原告が違法という余地はない。
   イ 原告は,以上のほか,被告が原告の住所を無断で移転し,保険契約に加入させたなどとるる主張するが,原・被告の婚姻関係が継続中にそのようなことがあったとしても,被告の供述を忖度すると,原・被告の利殖などを考えてのことのようであるから,これを直ちに被告が原告に慰謝料の支払を余儀なくされるほどに違法なものであったとは言い難い。
     また,被告が原告の養育監護している子供に会うため保育園に押しかけて面会を強要したというが,これが直ちに原告の親権ないし監護権に対する侵害を理由に慰謝料を支払わなければならないほどに違法なものであったともいい難い。
   ウ したがって,原告の被告に対する慰謝料請求は,理由がない。
 3 よって,原告の本訴請求は,被告に対して前記説示した440万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年8月9日から完済に至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余を失当として棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条,仮執行の宣言について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第44部
        裁判官  滝 澤 孝 臣

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