「強く要請」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例
「強く要請」関する判例の原文を掲載:させたことなどから、原告と被告とは、平成・・・
「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:させたことなどから、原告と被告とは、平成・・・
| 原文 | 告本人)及び口頭弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とは、平成6年3月12日に婚姻の届出をし、同年○月○○日にはその間に長女Aをもうけた。原告と被告は、いずれも民間企業に勤務するサラリーマンである。婚姻当初は被告の実家の敷地内に2世帯住宅を建てるなどして被告の両親と同居していたが、被告の両親と原告との折り合いが悪かったことが原告と被告との婚姻関係にも問題を生じさせたことなどから、原告と被告とは、平成8年5月には賃貸マンションを借りて独立し、平成9年9月には、原告と被告との共有名義(原告の持分10分の3、被告の持分10分の7)により現在原告の居住するマンション(渋谷区(以下略)、同区(以下略)所在)(以下「本件マンション」という。)をローンで購入し、ここに移り住んだ。 (2)しかし、被告は仕事で多忙な時期があり、他方、原告は婚姻前から精神的に不安定なところがあり、精神科の投薬治療及びカウンセリング治療を受けていたが、徐々に投薬の量も飲酒の量も増加していったことなどから、原告及び被告双方の円満な婚姻関係の維持・形成に向けた努力にもかかわらず、両者間の婚姻関係は次第に軋轢の度合いを深めていった。こうした状況の中、原告は、被告に対し、被告との婚姻関係自体がストレスとなっており、限界状態にあるとして別居を要請し、平成12年10月1日、被告がこの要請を受けて本件マンションを出て別居を開始し、現在に至っている。 (3)別居開始後、原告は弁護士を代理人として選任し、平成12年11月7日、原告代理人弁護士が被告に対し書面を送付して、両者間で離婚を前提とした交渉を開始した。その後被告も弁護士を代理人として選任し、両者 さらに詳しくみる:の代理人間において交渉を続けたものの、合・・・ |
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