離婚法律相談データバンク 一連に関する離婚問題「一連」の離婚事例:「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」 一連に関する離婚問題の判例

一連」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻

一連」関する判例の原文を掲載:食事を作ったりして被告なりに世話をしてき・・・

「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:食事を作ったりして被告なりに世話をしてき・・・

原文 こと,原告は定職に就いており,今後も収入の安定が見込まれること(甲2,原告本人)からすれば,被告がAを可愛がり,同人を病院に連れて行ったり,食事を作ったりして被告なりに世話をしてきた事実,被告が現在運送会社にアルバイトとしてではあるが勤めている事実を前提としても,離婚後の親権者には原告を指定するべきである。
 4 最後に,前記3の判断を前提に養育費について検討する。被告が運送会社のアルバイトで,平成15年には年収230万円は得ており,今後もこれを続ければその程度の収入は得られるであろうこと(甲3の1,2,被告本人),これに対し,原告の収入は,平成15年の年収が193万3045円で,その後転職して収入がアップしたが,それでも月額18万円ないし19万円程度(ただし税引前である。)であること(甲2,原告本人,弁論の全趣旨)から考えると,少なくとも,原告が請求している月額2万円を被告に負担させるべきであり,離婚判決が確定した日の属する月からAが成人に達する平成26年9月まで毎月末日限り2万円を支払うべきである。
第4 以上によれば、原告の本件の離婚請求は理由があるからこれを認め,親権者の指定及び養育費の支払については前記第3のとおり判断し,慰謝料の請求については,100万円及びこれに対する遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)の限度で理由があるからこの範囲で認容し,その余の上記請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第39部
        裁判官  作 原 れい子