離婚法律相談データバンク 生命保険に関する離婚問題「生命保険」の離婚事例:「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」 生命保険に関する離婚問題の判例

生命保険」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻

生命保険」関する判例の原文を掲載:借入れの返済について何ら具体的な対策をと・・・

「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:借入れの返済について何ら具体的な対策をと・・・

原文 をしたこともあったが,別居の状態は現在まで続いている(弁論の全趣旨)。
 (7)被告は,現在,被告の会社名義の借入れと個人名義の借入れの残高を併せると,1500万円から1600万円程は残っていることを自認しているが,それらの借入れの返済について何ら具体的な対策をとっておらず,上記借入れの保証人として金融機関に弁済をした知人に対しても,何も連絡をとっていない状況にある。また,本件会社は,現在営業していない(被告本人)。
 2 1で認定した事実を前提に離婚原因の有無を判断する。
   前記1(2)ないし(7)によれば,被告が,主として本件会社の資金繰りのために借金を重ね,原告に指示して,原告名義での借金までさせて破産にまで至らせ,本件会社と一家の経済がほとんど破綻していたのにもかかわらず,新たな定職に就くこともせず,事態を打開するための前向きな対処をほとんどしてこなかったこと,それどころか,被告は,このような事態になってからも,パチンコをやめず,また,車の所持にこだわり続けて,家計を管理していた原告の神経を逆撫でし,原告に強いストレスを与え続けていたこと,原告は,このような被告との生活に疲れ果てて離婚を決意し,別居状態が続いていること,が推認できる。
   被告は,その主張や本人尋問の結果中で,原告と被告はこれまで仲の良い夫婦であり問題はなかったこと,被告が家計からそれほど多くの金をパチンコにつぎ込んでいたわけではないことなどを述べて,離婚原因はないと主張しているが,前記1(3)イの原告のCの記載内容と,前記1(4)(5)の事実,原告本人尋問の結果を併せると,前記1(3)イ②ないし⑪の事実があったことが推認され,本件の全証拠中にはこの事実認定を覆すに足る証拠はない。よって,被告の上記主張及び供述は採用しない。
   これらの検討によれば,原,被告の婚姻生活は,被告の上記の後ろ向きな生活態度のために既に破綻しており,その修復はほとんど不可能と言わざるを得ない。そして,このような破綻原因からすれば,上記破綻については被告に責任があり,かかる破綻原因により離婚を余儀なくされる原告の精神的苦痛を慰謝する慰謝料額としては,100万円が相当である。よって,原告は,被告に対し,100万円の慰謝料請求権を有しているといえる。
 3 次に,親権者について判断すると,前記2で判断した離婚原因や,前記1(6)のとおり,別居後現在まで原告がAと暮らして同人を養育しており,その養育環境に特に問題があるとはいえないこと,原告は定職に就いており,今後も収入の安定が見込まれること(甲2,原告本人)からすれば,被告がAを可愛がり,同人を病院に連れて行ったり,食事を作ったりして被告なりに世話をしてきた事実,被告が現在運送会社にアルバイトとしてではあるが勤めている事実を前提としても,離婚後の親権者には原告を指定するべきである。
 4 最後に,前記3の判断を前提に養育費について検討する。被告が運送会社のアルバイトで,平成15年には年収230万円は得ており,今後もこれを続ければその程度の収入は得られるであろうこと(甲3の1,2,被告本人),これに対し,原告の収入は,平成15年の年収が193万3045円で,その後転職して収入がアップしたが,それでも月額18万円ないし19万円程度(ただし税引前である。)であること(甲2,原告本人,弁論の全趣旨)から考えると,少なくとも,原告が請求している月額2万円を被告に負担させるべきであり,離婚判決が確定した日の属する月からAが成人に達する平成26年9月まで毎月末日限り2万円を支払うべきである。
第4 以上によれば、原告の本件の離婚請求は理由があるからこれを認め,親権者の指定及び養育費の支払については前記第3のとおり判断し,慰謝料の請求については,100万円及びこれに対する遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)の限度で理由があるからこの範囲で認容し,その余の上記請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第39部
        裁判官  作 原 れい子