「被告を非難」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「被告を非難」関する判例の原文を掲載:これを排撃する性格・言動がその大きな原因・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:これを排撃する性格・言動がその大きな原因・・・
| 原文 | あるか,又は原告の根拠不明な離婚宣言と家出にあるのであって,被告には責任はない。普段おとなしい被告が何故その子供達の前ですらも,我を忘れたかのような行為に出てしまったのは,原告の勝ち気な自己の考え方に反するものに対しては強くこれを排撃する性格・言動がその大きな原因となっていることは否めない。原・被告間の婚姻は,原・被告それぞれが相手方の性格にうまく適応できず,14年間の婚姻生活中に生じた色々な出来事がそれぞれ因となり果となって,ついには破綻するに至ったものと考えられる。 (5)原告の望むような結婚生活を築き上げることについての被告の反省と努力が必ずしも万全ではなかったとしても,被告の反省と努力の不足だけが婚姻破綻の原因ではなかった。離婚給付は,婚姻破綻についての原・被告双方の責任の有無・程度に見合ったものとなるべきである。 2 親権者の指定 (原告の主張) (1)被告には長女A及び長男Bを監護養育する意思と能力がない。父親が母親に暴力を振るう姿を見続けることは,子供に大変な苦痛を与え,精神的ダメージの蓄積が子供の心身の症状や問題行動として現れる。子供たちが父親の暴力の影響下で成長することは子供自身のために危険であり,望ましくない。 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはない。したがって,長女及び長男ともに母親である原告が単独親権者となり,監護養育していくのが相当である。 3 財産分与 (原告の主張) (1)被告は,結婚当初から本来家計に入れるべき金員を自分一人のために貯蓄又は浪費している。被告 さらに詳しくみる:が婚姻中給与天引きにより行っていた貯蓄は・・・ |
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