離婚法律相談データバンク 「インターネット」に関する離婚問題事例、「インターネット」の離婚事例・判例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」

インターネット」に関する離婚事例・判例

インターネット」に関する事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」

「インターネット」に関する事例:「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の暴力、浪費等により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は平成元年7月1日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
妻と夫は,性格的には,明るい妻と無口な夫とで対照的でした。
2 長女の花子と長男の太郎誕生
長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)の2人の子供をもうけました。
3 妻の障害
平成4年冬に夫のボーナスが下がり、平成5年に生活が逼迫したため、妻は、夫の紹介で教材のセールスの仕事を始めました。
しかし、重い荷物の運搬作業が原因で腰椎椎間板症、座骨神経痛となった上、学生時代に痛めた膝も悪化し、両変形性膝関節症となり、以後就労不能の状態となり、平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けました。
4 夫の暴力
妻は、夫との結婚生活中、夫婦喧嘩の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振るったり、外出先で家族を置いて、いきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、妻に対し、暴力等を繰り返してきました。
5 離婚調停の申立
妻は、平成14年8月8日、東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立をしましたが、同年10月3日、調停は不調となりました。
6 夫との別居
妻は、平成14年11月23日、長女の花子と長男の太郎を連れて自宅を出て夫と別居し、妻の実家のある長崎市に居住しました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は妻に対する暴力等を行った夫にあります。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
結婚生活は夫の妻に対する暴力等により破綻していて、これによる多大な身体的、精神的苦痛を受けたものと認められました。ただし、結婚関係は、妻、夫それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず14年間の結婚生活中に生じた様々な出来事が原因となった結果と考えられたため、夫が妻に対して支払うべき慰謝料の額は200万円となりました。
3 長女の花子と長男の太郎の親権者を妻と認める
長女の花子と長男の太郎は、現在、妻と長崎市で健やかに成長していて、妻も身体は不自由なものの子供を養育する意思と能力があるため、妻が親権者となり養育していくことになりました。
4 財産分与の請求を認める
夫は妻に対し、夫婦共有財産の清算、結婚費用の清算、離婚後の扶養を理由として、500万円を財産分与として支払うことになりました。
5 養育費の請求を認める
夫の平成15年の年間収入額は、アルバイト収入を含めると700万円を超えているが、今後は家族手当や配偶者控除がなくなり、手取り収入が減少すると見込まれます。妻は現時点では仕事がなく就職できていないが、英会話能力や翻訳能力があるため、在宅での仕事は可能と思われ、将来仕事を得られる可能性があると思われます。以上により夫の負担すべき養育費の額は、14才までは1人当たり月額5万円、15才から19才までは1人当たり月額6万円を支払うことになりました。
6 1~5以外の妻の請求は認められない。
理由のある妻の請求は認められるが、それ以外の請求には理由がないために認められませんでした。
原文        主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原告・被告間の長女A(平成元年○○月○日生)及び長男B(平成8年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
     3 被告は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     4 被告は,原告に対し,金500万円を支払え。
     5 被告は,原告に対し,本判決確定の日から平成16年11月まで,毎月末日限り,原告と被告間の長女A及び長男Bにつき1か月各5万円宛,平成16年12月から平成23年9月まで,毎月末日限り,長女Aにつき1か月6万円,長男Bにつき1か月5万円宛,平成23年10月から両名がそれぞれ成年に達する月まで,毎月末日限り,1か月各6万円の割合による金員を支払え。
     6 原告のその余の請求を棄却する。
     7 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,2項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告は,原告に対し,相当額の財産分与をせよ。
 4 被告は,原告に対し,原告と被告間の長女A及び長男Bがそれぞれ大学を卒業する月(長女につき平成24年3月,長男につき平成31年3月)まで,毎月末日限り,1か月各5万円の割合による金員を支払え。被告は,原告に対し,長女A及び長男Bの高校・大学進学等の特別の費用について別途負担せよ。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,被告の原告に対する身体的・精神的暴力,脅迫,虐待及び被告の浪費等による婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)の存在を理由とする離婚,原告と被告間の長女A及び長男Bの親権者の原告への指定,慰謝料の支払,財産分与及び養育費の支払を求めた事案である。
 (基本となる事実)
  1 原告と被告は,平成元年7月1日,婚姻届出をした夫婦である。
  2 原告と被告は,両者間に長女A(平成元年○○月○日生)及び長男B(平成8年○○月○○日生)の2人の子をもうけた。
  3 原告は,平成14年8月8日,東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立(同庁平成14年(家イ)第2156号)をしたが,同年10月3日,調停は不調となった。
  4 原告は,平成14年11月23日,長女A及び長男Bを連れて自宅を出て被告と別居した。以降,原告は,実家のある長崎市に居住し,実家(母親方)を連絡先としている。
  (甲1ないし3,乙4,原告,被告及び弁論の全趣旨)
第3 争点
 1 婚姻を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双方の有責性の程度,慰謝料請求の当否
 (原告の主張)
 (1)原告は,被告と婚姻中,被告の給与の振込口座の管理を任されていた。しかし,被告は,原告に相談もせずに高額な物品(外車,パソコン等)をローンで購入するなど自分の趣味に多額の金員を支出したため,家計は赤字になることが多かった。そのため,原告は,結婚前からの自分の貯蓄を取り崩したり,実家の母から援助してもらって生活費の不足分を補っていた。
 (2)被告は,自分の思うようにならないことがあるとすぐかっとなりやすく,些細なことで原告に暴力を振るったり,外出先で家族を置いて,いきなり姿を消したり,原告を言葉で脅したり侮辱するなど,原告に対し   さらに詳しくみる:崩したり,実家の母から援助してもらって生・・・
関連キーワード 離婚,暴力,財産分与,慰謝料,親権
原告側の請求内容 1 夫との離婚
2 長女の花子と長男の太郎の親権者をいずれも妻と認めてもらうこと
3 夫は妻に対して2,000,000円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合の金額を支払う
4 夫は妻に対して5,000,000円を支払う
5 夫は妻に対して本判決確定の日から平成16年11月まで,毎月末日に長女の花子と長男の太郎につき1か月各50,000円、平成16年12月から平成23年9月まで,毎月末日に長女の花子に1か月60,000円、長男の太郎に1か月50,000円、平成23年10月から長女の花子と長男の太郎がそれぞれ成年に達する月まで,毎月末日、1か月各60,000円の割合による金額を支払う
6 妻の1~5以外の請求をみとめない
7 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,100,000円~1,300,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第72号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
夫婦は、平成7年ころ、知り合い交際するようになりました。
そして、妻は、平成8年6月に妊娠し、夫から「大学を辞めて働くから生んでくれ」と懇願されたことから、同年11月7日に婚姻の届出をしました。
妻と夫との間には、長女の祥子(仮名:平成9年生)がいます。

2 結婚生活の資金について
妻と夫とは、結婚するにあたり、双方の親とも話し合い、双方の親が月10万円ずつ援助するという約束で結婚生活を始めました。
しかし、妻の親からの援助は続いたが、夫の親からの援助は、当初半年程度月約5万円あっただけで、
妻の親が退職したことを理由に途切れてしまいました。
夫は、結婚後通信制の大学にかわり、警備員等のアルバイトをして、月12万円~13万円の収入があったものの、苦しい生活でした。

3 夫の性的趣味について
夫は結婚前からも、幼女に対する性的趣向があり、結婚後もそれは続きました。
また、児童ポルノのビデオや本を見るだけに留まらず、妻に対しても自身の性的趣向を強要したりしました。
妻は、夫の異常な性傾向に悩まされ続けました。

4 夫の不倫
夫は、平成13年6月ころ、不倫相手の倫子(仮名)と不倫関係になり、
妻との性交渉中に倫子からメールや電話があるとこれに応じたり、妻に対し、これから倫子に会いに行くとメールや電話で言ってきたりするという有様で、
妻がこれらをやめてほしいと再三懇願したにもかかわらず、夫は、取り合いませんでした。
また、夫は倫子からの手紙を妻の目につくところに放置したりもしました。
夫と倫子とのメールや手紙には卑猥なことが書いてあり、妻の存在を全く無視した内容でありました。

5 夫の精神的負担から、妻が精神病に
妻は、夫の異常性癖と不倫問題からくる不安のため、不眠やうつ状態が続き、平成14年1月26日、精神神経科を受診しました。
妻の主治医は夫に協力を求めたが、夫は自己の行為が妻を深く傷つけていることを理解せず、
主治医から要請された妻の治療の手助けになる適切な行為をほとんどしませんでした。
その後、妻の症状は解離性障害にまで発展し、妻は、平成14年4月18日から同年5月19日までS病院に入院しました。

6 夫の暴力
入院により、妻は若干落ち着きを取り戻し帰宅したものの、完治したわけではなく、
時にパニックになることもあったが、夫は、全く協力的ではなく、胸ぐらをつかんだり、首を強く絞めたり、
蹴ったり、物を投げたりするなどの暴力をふるうこともありました。

7 別居
平成14年7月末に、夫の方から「離れたい」と言い始め、同年9月22日に夫が家を出て実家に戻り、妻と夫とは、以後別居状態が続いています。
その後、妻も、夫との婚姻生活を続けることはもはや不可能と判断し、平成14年10月27日、長女の祥子を連れて実家に戻りました。

8 夫婦のその後
妻は、現在も月2回、S病院に通院して投薬を受けており、通院を終了する時期は、いまだ明確ではないが、以前よりは大分落ち着いてきています。
夫は、平成14年8月に左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり、3度の手術を受け、
現在、勤務先である生活協同組合を休職中である上、上記の治療費や妻の入院費等をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円ほどあります。
なお、夫は仕事に復帰すれば月約30万円の収入があり、手取りで約20万円あります。妻は、現在、働いておらず、両親の経済的支援に依存している状態であります。

9 離婚調停
妻は、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが、平成15年5月27日、調停は不成立となりました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にあります
夫の不倫や暴力など、夫婦生活の破綻になる原因を作ったのは夫と認められます。

2 妻の離婚請求を認める
夫の浮気や暴力により、妻の離婚請求は、結婚生活を継続することが難しい重大な理由がある場合に当たるものとして、離婚請求を認めました。

3 長女の親権を妻と認める
妻の病状も以前よりは大分落ち着いてきていること、夫婦の別居から長女の祥子は妻と一緒に暮らしてきたこと、
そして、夫は異常な性的興味が強く、異常な性傾向が認められることからすると、長女の祥子の親権者は、妻と指定するのが相当と認められました。

4 妻の慰謝料請求の一部を認める
妻と夫との間の夫婦関係破綻の原因は、妻が長年の間、夫の異常な性傾向に悩み、
また、夫の不倫関係の下で生活していることに耐え切れなくなって精神をむしばまれ、
ついに破局に至ったものと認めることができるので、これまでの経緯を総合すると、
夫は、これにより妻が受けた精神的苦痛に対して責任を持つべきであり、その額は300万円が相当と認めました。

5 妻の長女に対する養育費請求を認める
妻と夫の収入、資産等の資力、子供の年齢等を考慮すると、夫が妻に負担すべき長女の養育費は1か月5万円と定めるのが相当と認めました。

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