離婚法律相談データバンク 同席に関する離婚問題「同席」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 同席に関する離婚問題の判例

同席」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

同席」関する判例の原文を掲載:劇場からオペラ歌手として採用されることが・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:劇場からオペラ歌手として採用されることが・・・

原文 いう。)に通い,声楽を履修していたが,平成11年9月頃から,日本に居住する被告と手紙をやりとりするようになり,平成12年5月頃から,再び親しい関係になり,平成12年8月頃から結婚を前提に交際し,平成13年2月28日頃に正式に婚約した。
  イ 原告は,平成13年8月に音大を卒業する予定で,その後日本に帰国し,被告と挙式し入籍する予定であったが,平成13年1月頃,ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり,被告の了解のもと,平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くこととなった。
    原告と被告は,当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し,原告はすぐにドイツに戻り,そのため婚姻直後も同居期間はなかった。原告は,平成13年8月に音大を卒業して一旦帰国し,同月25日に結婚披露宴を挙げ,この間,原告と被告は1か月程同居した。原告は,同年8月中にドイツに戻り,同年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として稼働した。なお,原告は上記歌劇場とは旧姓のX1’で契約していたため,ドイツでのオペラ歌手としての活動には契約上の名義であるX1’姓を使用していたが,その点については被告の了解を得ていた。
    その後,原告と被告とは,原告が帰国して年末年始を1週間ほど一緒に過ごした外は,日本とドイツで離れて生活していたが,毎日のように電話やメールをやりとりしていた。この時期のメールは,お互いに相手に対する愛情表現をなし,冗談を交えたり,時に二人の子のことを話題にするなどしており,お互いの信頼関係は維持されており,精神的な結合は保たれていたことが窺われるものであった。
  ウ 被告は,平成14年4月23日頃から同月28日頃まで訪独し,原告が出演しているオペレッタを観劇し,原告と被告は,オーケストラの演奏を聞いたりして過ごしたが,原告と被告が食事した際に,原告がX1という名は占いで良くない結果が出たという話をしたことがあり,被告はその話にショックを受け不快に感じたが,そのことは口には出さず,原告においては,そのことを特に気に留めることはなかった。
    しかし,被告は,それ以後,原告が△△△姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり,原告がオペラ歌手の仕事関係でX1’姓を使用していることや原告の携帯電話の留守番応答がX1’姓のままであることを問題視するようになった。そして,その件を巡ってメールやファクスが交わされたが,その内容や表現はそれまでのメールとは相当趣を異にするものとなった。すなわち,例えば,平成14年5月7日,被告は,原告に対し,「名前というのは私にとっては重要な問題です。変える気がないということでしたら,もう一度二人の関係を見直させてください。そもそも考え方が違うということでしょうし。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「別姓というのは,プライベートの部分も違う名前を使うということでは無いでしょうか?」「私は歌のほうで名前を変える気はありません。」というメールを送り,同月9日,原告は,被告に対し,「きっといろいろ考えているのだろうと思いますので,こちらからはしばらく電話しません。」というメールを送り,被告は,原告に対し,「私はいろいろと考えることはありません,考えはまとまっています。」「本当には結婚していなかったのかもしれませんね。他姓を名乗る人の子供が欲しいとは思いません。」というメールを送った。同月10日,被告は,原告に対し,「現在問題となっていることは,二人にとってとても重要です。X1は自分の考えをかえないでしょうが,私もX1がX1’姓を名乗ることを容認できません。」「X1に『△△△』という名前を守り,盛り立てていくという考えがないのなら,安心して子供を作って子供と家を預ける気にはなりません。」「X1のことは,本当に愛しているけれど,この問題は妥協できません。今すぐに,どうとはならないかもしれませんが,誤解とかの一過性の問題ではなく,一生の問題なので,最悪の解決方法のことも考えておいてください 実家に帰られるでしょうから,ご両親ともよく相談してください。X1’家としてどう結論されても構いません。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「X1’の名前が入っているのは,携帯電話だけです。」「もう前に入れ替えようと何度も試しています。」「理由なんてどうでも良いことかもしれませんが。」「私にはY1の気持ちにこたえる力はないと思います。」というメールを送った。
    原告としては,X1’姓はオペラ歌手としての仕事関係で被告の了解を得て使用しているもので,携帯電話の留守番応答については機械の故障で変更できなかっただけで,その他の場面では△△△姓を使用しており,その点を被告に説明しても,被告がこれを理解しようとせず,挙げ句,被告から婚姻を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取り,精神的に酷く傷つき,被告に対する愛情が急速に冷め,原告においても被告との離婚を意識するようになった。
  エ 原告は,平成14年5月13日頃に帰国し,同日頃,まず熊本の父母方に行き,被告がいうように離婚について相談し,父母からは本人同士で解決するように言われ   さらに詳しくみる:,その後,同月16日から同月20日まで東・・・