離婚法律相談データバンク 名前に関する離婚問題「名前」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 名前に関する離婚問題の判例

名前」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

名前」関する判例の原文を掲載:劇場からオペラ歌手として採用されることが・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:劇場からオペラ歌手として採用されることが・・・

原文 の後日本に帰国し,被告と挙式し入籍する予定であったが,平成13年1月頃,ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり,被告の了解のもと,平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くこととなった。
    原告と被告は,当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し,原告はすぐにドイツに戻り,そのため婚姻直後も同居期間はなかった。原告は,平成13年8月に音大を卒業して一旦帰国し,同月25日に結婚披露宴を挙げ,この間,原告と被告は1か月程同居した。原告は,同年8月中にドイツに戻り,同年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として稼働した。なお,原告は上記歌劇場とは旧姓のX1’で契約していたため,ドイツでのオペラ歌手としての活動には契約上の名義であるX1’姓を使用していたが,その点については被告の了解を得ていた。
    その後,原告と被告とは,原告が帰国して年末年始を1週間ほど一緒に過ごした外は,日本とドイツで離れて生活していたが,毎日のように電話やメールをやりとりしていた。この時期のメールは,お互いに相手に対する愛情表現をなし,冗談を交えたり,時に二人の子のことを話題にするなどしており,お互いの信頼関係は維持されており,精神的な結合は保たれていたことが窺われるものであった。
  ウ 被告は,平成14年4月23日頃から同   さらに詳しくみる:月28日頃まで訪独し,原告が出演している・・・