「音楽大学」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻
「音楽大学」関する判例の原文を掲載:じたが,そのことは口には出さず,原告にお・・・
「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:じたが,そのことは口には出さず,原告にお・・・
| 原文 | ストラの演奏を聞いたりして過ごしたが,原告と被告が食事した際に,原告がX1という名は占いで良くない結果が出たという話をしたことがあり,被告はその話にショックを受け不快に感じたが,そのことは口には出さず,原告においては,そのことを特に気に留めることはなかった。 しかし,被告は,それ以後,原告が△△△姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり,原告がオペラ歌手の仕事関係でX1’姓を使用していることや原告の携帯電話の留守番応答がX1’姓のままであることを問題視するようになった。そして,その件を巡ってメールやファクスが交わされたが,その内容や表現はそれまでのメールとは相当趣を異にするものとなった。すなわち,例えば,平成14年5月7日,被告は,原告に対し,「名前というのは私にとっては重要な問題です。変える気がないということでしたら,もう一度二人の関係を見直させてください。そもそも考え方が違うということでしょうし。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「別姓というのは,プライベートの部分も違う名前を使うということでは無いでしょうか?」「私は歌のほうで名前を変える気はありません。」というメールを送り,同月9日,原告は,被告に対し,「きっといろいろ考えているのだろうと思いますので,こちらからはしばらく電話しません。」というメールを送り,被告は,原告に対し,「私はいろいろと さらに詳しくみる:考えることはありません,考えはまとまって・・・ |
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