離婚法律相談データバンク 信頼を喪失に関する離婚問題「信頼を喪失」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 信頼を喪失に関する離婚問題の判例

信頼を喪失」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

信頼を喪失」関する判例の原文を掲載:方は,日本・ドイツの法律に違反しようとし・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:方は,日本・ドイツの法律に違反しようとし・・・

原文 私はX1がドイツに再入国することを許しません。このままX1の思うように進めると,本当にX1が傷つくことになると予言しておきます。」「あなたの今のやり方は,日本・ドイツの法律に違反しようとしているし,世の中の常識からも外れています。自分の欲望,歌をドイツで歌いたいという,自分の欲望のみを優先させているように私には見えます。」「自分の好きな歌だけを歌って,拍手を受けて,何が意味があるのですか?自分の欲望を満たすだけでしょう。」「あなたが妻としての役目を果たす時です。どうしても行くということであれば,家を捨てて出て行くとみなさざるを得ません。ドイツの役所に問い合わせるのか,日本の大使館に問い合わせるのか,分かりませんが,私なりに八方手をつくしてX1が自宅に帰るように努力するつもりです。淡々とやることになると思います。」といったことをメールに記載した。
    原告は,こういったメールの内容に恐怖すら感じ,あるいは,いわば自己の存在そのものである歌について悪し様に言われたことで,被告に対し生理的な嫌悪感すら抱くようになり,平成14年8月にドイツ国内で転居したものの,その住所を被告には知らせず,現在も明らかにしていない。
    また,原告と被告とは,平成14年9月4日頃,熊本において,原告の父母を交えて話合いの場を持ったが,原告は,被告の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち,話合いにはならなかった。
  キ その後,原告はドイツで,被告は日本で生活し,原告と被告は,平成14年9月以降は調停期日において2回,いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけであり,メールや手紙でのやりとりも平成14年   さらに詳しくみる:9月頃が最後でそれ以後は全くないといって・・・

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