「優先」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻
「優先」関する判例の原文を掲載:,例えば,平成14年5月7日,被告は,原・・・
「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:,例えば,平成14年5月7日,被告は,原・・・
| 原文 |
の携帯電話の留守番応答がX1’姓のままであることを問題視するようになった。そして,その件を巡ってメールやファクスが交わされたが,その内容や表現はそれまでのメールとは相当趣を異にするものとなった。すなわち,例えば,平成14年5月7日,被告は,原告に対し,「名前というのは私にとっては重要な問題です。変える気がないということでしたら,もう一度二人の関係を見直させてください。そもそも考え方が違うということでしょうし。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「別姓というのは,プライベートの部分も違う名前を使うということでは無いでしょうか?」「私は歌のほうで名前を変える気はありません。」というメールを送り,同月9日,原告は,被告に対し,「きっといろいろ考えているのだろうと思いますので,こちらからはしばらく電話しません。」というメールを送り,被告は,原告に対し,「私はいろいろと考えることはありません,考えはまとまっています。」「本当には結婚していなかったのかもしれませんね。他姓を名乗る人の子供が欲しいとは思いません。」というメールを送った。同月10日,被告は,原告に対し,「現在問題となっていることは,二人にとってとても重要です。X1は自分の考えをかえないでしょうが,私もX1がX1’姓を名乗ることを容認できません。」「X1に『△△△』という名前を守り,盛り立てていくという考えがないのなら,安心して子供を作って子供と家を預ける気にはなりません。」「X1のことは,本当に愛しているけれど,この問題は妥協できません。今すぐに,どうとはならないかもしれませんが,誤解とかの一過性の問題ではなく,一生の問題なので,最悪の解決方法のことも考えておいてください 実家に帰られるでしょうから,ご両親ともよく相談してください。X1’家としてどう結論されても構いません。」というメールを送り,
さらに詳しくみる:原告は,被告に対し,「X1’の名前が入っ・・・
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