「現状」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「現状」関する判例の原文を掲載:県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長・・・
| 原文 | をおいた方が良いかもしれないと考え,被告の要求に応じることとした。 同年8月,原告は,一人で青森県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長女は,訴状肩書住所地のアパートでの生活を始めた。 同年11月,原告は,平成13年3月までの期間,東京にあるB幹部学級に入校することとなり,休日には長女に会うことが可能な状態になったため,非常に喜んだ。ところが,被告は,平成12年11月24日から26日の間,原告が,泊まる所がないから宿泊させてくれるようにと頼んだのに応じて,原告をアパートに宿泊させた以外には,原告が,被告や長女に会いに行きたいと連絡をしても,「何をしにくるのか」と尋ね,原告が別に用事はないと返答すると,用事がないのであれば,忙しいから今度にして欲しいとして,原告が被告や長女に会いに来ることを拒絶した。原告は,同年12月には,話があるという口実をつくってアパートを訪ねて,被告とやり直したいとの思いから,今までの自分の態度を反省しているという話をしたが,被告は,原告が話し終えると,直ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいという原告の希望も拒絶した。原告は,被告に対し,長女と会いたいと求めても,拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり,その後は,被告や長女に会いに行きたいと求めることもしなかった。 さらに詳しくみる: 平成13年3月,原告は,予定どおり,・・・ |
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