離婚法律相談データバンク 激しく非難に関する離婚問題「激しく非難」の離婚事例:「夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻」 激しく非難に関する離婚問題の判例

激しく非難」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻

激しく非難」関する判例の原文を掲載:改めさせるよう求めたので,原告は,Cから・・・

「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:改めさせるよう求めたので,原告は,Cから・・・

原文 であることを告げた。これを聞いた被告は,直ぐに原告の直属の上司であるC(以下「C」という。)に電話を架け,原告の対応を改めさせるよう求めたので,原告は,Cから,善処するようにとの指導を受けた。原告は,自分の職場での立場を全く考えようとしない被告に怒りを覚え,被告とこのままの形態で婚姻関係を続けていくことにも限界を感じて,離婚を考えるようになった。被告は,後日,Cに対し,お礼の手紙を送付したが,その内容の大半は,原告の性格や従前の言動を非難するものであった。
 (6)原告は,被告との離婚を決意して,平成14年3月には,給与及び賞与の全額を新たに開設した原告名義の銀行口座に振り込む手続をとったところ,被告から,これを激しく非難する電話が架かってきた他,被告の母親及び兄からも,給与の振込手続を元に戻すようにとの電話があった。原告は,被告に対し,自分のどこが悪いのか分からないと告げ,その説明もしてくれないことや長女にも満足に会わせてくれないのはどういうことなのかを説明して欲しいと求めたが,被告からは,給与の振込手続を元に戻すのが先であるという返答しか得られなかった。原告は,同月以降,月額17万円,冬季手当のつく期間は月額20万円を被告に送金することとした(なお,被告は,同年6月,Cに対し,賞与を被告に渡すよう原告を説得して欲しい旨   さらに詳しくみる:の手紙を送付している。)。     同月・・・

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