離婚法律相談データバンク 叔母に関する離婚問題「叔母」の離婚事例:「夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻」 叔母に関する離婚問題の判例

叔母」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻

叔母」関する判例の原文を掲載:冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考・・・

「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考・・・

原文 返事をくれるようにと求めた。原告は,被告の要求に納得がいかず,その場で了承はしなかったが,被告との悪化した関係に改善の兆しが見えないことから,このままの状態で同居を続けるより,しばらくの間別居して,冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考え,被告の要求に応じることとした。
    同年8月,原告は,一人で青森県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長女は,訴状肩書住所地のアパートでの生活を始めた。
    同年11月,原告は,平成13年3月までの期間,東京にあるB幹部学級に入校することとなり,休日には長女に会うことが可能な状態になったため,非常に喜んだ。ところが,被告は,平成12年11月24日から26日の間,原告が,泊まる所がないから宿泊させてくれるようにと頼んだのに応じて,原告をアパートに宿泊させた以外には,原告が,被告や長女に会いに行きたいと連絡をしても,「何をしにくるのか」と尋ね,原告が別に用事はないと返答すると,用事がないのであれば,忙しいから今度にして欲しいとして,原告が被告や長女に会いに来ることを拒絶した。原告は,同年12月には,話があるという口実をつくってアパートを訪ねて,被告とやり直したいとの思いから,今までの自分の態度を反省しているという話をしたが,被告は,原告が話し終えると,直ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいという原告の希望も拒絶した。原告は,被告に対し,長女と会いたいと求めても,拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり,その後は,被告や長女に会いに行きたいと求めることもしなかった。
    平成13年3月,原告は,予定どおり,B幹部学級の過程を終了して卒業し,△△△へ戻ったが,長女と自由に会うことも叶わず(原告と長女が会ったのは,被告のアパートに宿泊した際だけであった。),被告との夫婦関係を修復する自信も喪失していた。
 (5)原告は,被告との別居後も,家計の管理は被告に任せて,給与及び賞与の全額を被告に渡し(原告名義の銀行口座に入金された給与及び賞与を被告が自分名義の銀行口座に移しかえていた),被告から,月額4万円(賞与支給月には5万円)の小遣いを送金して貰っていたところ,△△△へ戻って間   さらに詳しくみる:もなく,被告から,ガソリン代が高額すぎる・・・