「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する離婚事例・判例
「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する事例:「夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻」
「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する事例:「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 はたして離婚の原因を作ったのが夫のみであるのか、が問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 妻との結婚 二人は平成8年2月ころ、結婚相談所が主催したパーティーで知り合って交際を始め、平成8年12月23日に結婚しました。 夫は勤め先の幹部候補生であり、国内全域にわたる転勤の可能性があったため、妻は夫の転勤先に同行することを了承して、結婚を機に勤務していた会社を退職し専業主婦として家事に専念しました。 2 妻の妊娠 平成9年12月に妻の妊娠が判明したが、このころから妻は夫の母親から電話で不快なことを言われたとして、夫に不満を漏らすようになりました。平成10年3月には、夫の母親からの出産祝いとしてビデオカメラを贈りたいとする申し出を断わりました。また、平成10年5月には、妻は夫の母親から子供が生まれたら会いに行きたいと言われたのに対して、これを拒絶しました。夫は、妻の対応に不満を感じたが、妻が妊娠中であったことから事を荒立てたくないと思い、特に妻に苦情を述べることはしませんでした。 3 妻からの手紙 平成10年6月ころ、妻は出産のため実家に帰り、夫は週末ごとに妻の実家を訪ねて妻の身体を気遣っていました。そのような折り、夫は妻から、その場ではあけないでほしいと手紙を渡されました。自宅に帰ってから手紙を読んだところ、そこには夫の性格や今までの態度に対する不満が書かれており、夫は一方的な内容であると不愉快に感じ妻の手紙について返答はしませんでした。 4 出産後の夫と妻の関係 同年、妻は長女の花子(仮名)を出産し、夫は妻と花子に会うため週末ごとに妻の実家を訪ねました。しかし、妻は夫が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため、夫に対して以前のように話しかけることもせず夫と長女の花子の写真を撮ることもしないという態度をとり続けました。平成10年8月、妻は花子とともに所沢市の官舎に戻ったが、その後も妻の夫に対する態度は変わらず夫が謝罪を試みても結局は言い争いとなり、妻が興奮して怒鳴ったり物を壊したりしたこともあったため、夫も妻に対して余り話しかけないようになりました。 5 夫と妻の別居 平成12年6月始め、夫は転属の内示を受け妻にこれを告げたところ、妻はついて行く自信がなく、少し冷却期間をおいた方が良いとして、夫に別居したい旨を告げました。平成12年8月、夫は一人で青森県上北郡の分屯基地に行き、妻と花子は別のアパートでの生活を始めました。夫が東京にある幹部学級に入校することとなった際に、花子に会いに行きたいと告げたことに対してや、正月の帰宅も妻に拒絶されたため、夫は妻に対して長女の花子と会いたいと求めても拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり、その後は妻や長女の花子に会いに行きたいと求めることもしませんでした。 6 妻からの夫の上司への連絡 夫は妻との別居後も家計の管理は妻に任せていたが、僅かな小遣いでやり繰りをしているのにもかかわらず、ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話や自動車を売却するようにと言われることがあったため、夫は平成13年11月給与のうち8万円を年金保険の手続を利用して自分が直接受領できるようにしました。そのことを事前に知らされていなかった妻は、夫の直属の上司である田中(仮名)に電話をかけて、夫の対応を改めさせるよう求めたため、夫は田中から善処するようにとの指導を受けました。夫は自分の職場での立場を全く考えようとしない妻に怒りを覚え、妻とこのまま結婚関係を続けていくことにも限界を感じて、離婚を考えるようになりました。妻は後日、田中に対してお礼の手紙を送付したがその内容の大半は夫の性格や従前の言動を非難するものでした。 7 離婚調停 夫は平成14年9月4日、東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが金銭的な条件面での折り合いがつかず、平成15年3月14日同調停は不調により終了しました。そのため、当判例の裁判を起こすことになりました。 |
判例要約 | 1 離婚の主な原因は妻にある 夫と妻の結婚関係が破綻するに至った主な原因は、別居後、夫婦関係の修復に向けた努力を全くしようとしなかった妻の対応にあるものと認められます。もっとも、夫も別居期間中、妻に対しもっと積極的な働きかけをして相互に理解し合うための努力を尽くすべきであったとも考えられますが、これを考慮に入れても結婚関係の破綻については夫のみにその責任があるとはいえません。 2 長女の花子の親権者を妻と認める 長女の花子の親権については、花子が、夫と妻の別居後現在に至るまで母親である妻の下で養育されていること、夫も花子が妻の下で現状のまま養育されることを了承しているため、離婚後の花子の親権者を妻と認めます。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長女A(平成10年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 原告と被告は,平成8年12月23日婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長女A(平成10年○月○○日生)がある。(甲1) 2 原告の主張 (1)離婚請求について 原告と被告の婚姻関係は,①被告と原告の親族との不和,②原告と被告の間には会話がほとんど無いこと,③平成12年8月,原告の転勤に伴う転居に被告が同行するのを拒否して以降,原告と被告は別居状態にあること,④被告が原告と長女とを会わせようとしないこと,⑤被告が原告の上司に夫婦の問題を一方的に訴えて,原告の勤務先での立場を悪化させたこと等を原因として,完全に破綻した。 (2)親権について 長女の親権については,原告には,長女の養育監護を現実に実行することは不可能であることから,被告と定めることを了承する。 3 被告の主張 (1)原告が離婚原因として主張する事由は,いずれも,かかる事実自体が存在しないか,外形的には存在するとしても,婚姻関係破綻の原因となるような程度のものではない(婚姻を継続しがたい重大な事由とはいえない)から,本件離婚請求は認められない。 (2)仮に,原告主張の事由が婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとしても,いずれの事由についても,その主たる責任は被告にあるから,有責配偶者である原告からの本件離婚請求は認められない。 第3 判断 1 証拠(甲2,3,7の1ないし3,8の1・2,12,乙1ないし3,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告と被告は,平成8年2月ころ,結婚相談所が主催したパーティーで知り合って交際を始め,同年12月23日,結婚した。原告は,Bに勤務する幹部候補生であり,国内全域にわたる転勤の可能性があったところ,被告は,原告の転勤先に同行することを了承して,結婚を機に勤務していた先物取引の会社を退職し,専業主婦として家事に専念した。原告は,被告に給与の全額を渡して家計の管理を任せ,平成9年6月には,貯蓄した金員で米国に新婚旅行にも行って,原告と被告は,円満な夫婦生活を営んでいた。 (2)平成9年12月,被告の妊娠が判明したが,このころから,被告は,原告の母親との電話での会話について,不快なことを言われたとして原告に不満を漏らすようになり,平成10年3月には,原告の母親からの,出産祝いとしてビデオカメラを贈りたいとする申し出を,五体満足な子が生まれてくるかまだ分からないからという理由で,断った。また,同年5月には,被告は,原告の母親から,子供が生まれたら会いに行きたいと言われたのに対して,1か月検診が終わって,実家(世田谷区)から自宅(埼玉県所沢市の官舎)に帰ってからにして欲しいと述べて,これを拒絶した。原告は,かかる被告の対応に不満を感じたが,被告が妊娠中であったことから,事を荒立てたくないと思い,特に被告に苦情を述べることはしなかった。 同年6月ころ,被告は,出産のため実家に帰ったが,原告は,週末ごとに被告の実家を訪ねて,被告の身体を気遣っていた。そのような折り,原告は,被告から手紙を渡され,その場では開けないで欲しいと言われたため,自宅に帰ってから手紙を読んだところ,そこには,原告の性格や今までの態度に対する不満 さらに詳しくみる:べることはしなかった。 同年6月・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,離婚調停,転勤,別居 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長女の親権者を妻と認めてもらうこと |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第718号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、 訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。 2 出会い あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。 お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。 3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。 あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。 4 ひろしとさくことの夫婦生活について ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。 5 あゆみとひろしの生活について 二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。 6 あゆみの妊娠 生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。 7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。 ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。 8 あゆみのケガ 結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。 9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会 ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。 10 あゆみの流産 その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。 11 あゆみとひろしの破局 ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。 12 あゆみの訴え ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。 |
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判例要約 | 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性 この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。 2 ひろしの暴力について あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。 お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。 3 慰謝料について あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。 |
「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関するネット上の情報
勝訴~
勝訴って札もってたらいいかな(^^)vチャンチャン(^m^)ナンテネ
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苦難を強いられてきた人々には東急不動産だまし売り裁判の勝訴が素晴らしい美味に感じられた。ついに自分達は全身全霊をかけた憎しみの対象である東急不動産に一矢報いて、...善人のために勝訴を勝ち取った。東急リバブル東急不動産不買運動の雰囲気は民主的そのものであった。出席者は誰もが全員平等と感じていた。誰であれ、発言したくなれば自由...
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訴訟の起こし方によっては勝訴の可能性もあるという事ですね。日本でも上手く訴訟すれば、勝訴に持ち込める可能性も秘めています。ただし、あくまでも「現状を上手く弁護士や裁判官に訴えかける」必要がありますので、ただ訴えれば勝てると言う訳ではありません。...