「コード」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「コード」関する判例の原文を掲載:利な内容となるのは 当然である。 したが・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:利な内容となるのは 当然である。 したが・・・
| 原文 | たる原告の貢献により蓄積された財産の分与,長 年にわたる被告の不貞な行為及び暴力により苦しめられてきた原告に対す る償い,今後一切不貞な行為や暴力をしないという被告の約束の担保,と いった意味合いが含まれているものであり,被告に不利な内容となるのは 当然である。 したがって,本件合意の内容が権利の濫用として無効であるとはいえな い。 第3 当裁判所の判断 1 請求の原因(1)(家族関係)は,証拠(甲16)及び弁論の全趣旨により認め られる。 2 同(2)(離婚に至る経緯等)について (1) 上記事実に,証拠(甲1ないし29,31,32,乙1ないし10,12,14〈書 証については枝番を含む。以下同じ。〉,証人F,同G,原告本人,被告本 人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長 女C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生), 二男E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。 なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれ も成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。 イ原告と被告は,婚姻当初は,被告の両親の自宅敷地にあった別棟に居住 していたが,しばらくして,その場所を離れ,現在は,肩書住所地に住所 を定めている。 ウ被告は,婚姻後も,以前から手伝っていた花筵の製造及び賃加工の家業 に従事していたが,昭和30年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究 を手がけ,他の業者に先駆けて自動織機を開発することに成功し,昭和4 1年ころ,花筵,畳表,上敷その他藺製品の製造,加工並びに販売を目的 とする株式会社H(以下「H」という。)を設立するなどして,独占的に 事業を進め,多大な利益を上げた。被告は,昭和40年以降に他の業者が 参入し競争が激化してからは,問屋や小売店との交渉等の営業活動を継続 するとともに,花筵のデザインの新規開発にも力を入れてきたが,昭和4 7年ないし昭和48年ころから,花筵だけでは事業活動に陰りがみえ始め てきたため,自動車のシートカバーやハンドバックの各織機を考案開発し, これらの製品の製造等にも携わったが,次第に業績は衰退し,平 さらに詳しくみる:成8年こ ろ,Hを解散し,現在は,花筵関・・・ |
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