「出張所」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「出張所」関する判例の原文を掲載:知らない で本件合意を承諾したものであり・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:知らない で本件合意を承諾したものであり・・・
| 原文 | 失調状況で,心神耗弱 の状態にあり,正常な判断をすることができなかった。 (2) 心裡留保による無効 原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,婚姻の継 続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を知らない で本件合意を承諾したものであり,無効である。 (3) 要素の錯誤による無効 ア被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら がないものと誤信していた。 イ被告は,原告に対し,本件合意に際し,上記のような結果について何ら 言及せず,本件合意をする旨述べた。 (4) 詐欺を理由とする取消し ア原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも かかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤信させた 上,本件合意を成立させた。 イ被告は,原告に対し,平成14年2月13日の本件口頭弁論期日におい て,本件合意を取り消す旨の意思表示をした。 (5) 権利濫用による無効 本件合意を履行すると,被告に残される不動産の固定資産税評価額の合 計は,原告が取得する不動産の固定資産税評価額の合計の約30パーセン トにすぎないことになる。 そして,原告が既に取得している不動産の固定資産税評価額を加算する と,原告と被告の不動産の固定資産税評価額の合計の割合は83:17と なり,全くバランスがとれず,甚だ不合理である。 また,被 さらに詳しくみる:告には不動産の譲渡所得税が課されることに・・・ |
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