離婚法律相談データバンク 出張所に関する離婚問題「出張所」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 出張所に関する離婚問題の判例

出張所」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

出張所」関する判例の原文を掲載:意をしたものと いわなければならない。 ・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:意をしたものと いわなければならない。 ・・・

原文 成8年8月12日,原告代理
人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事
実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと
いわなければならない。
この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又,
自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,
その内容を認識了解していないなどと主張する。
しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書
に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては,
その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ,
原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の
認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ
て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か
ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと,
本件合意は,調停成立の日から約1か月後の夫婦関係が一応円満に推移し
ていたころになされたものであることなどにかんがみると,被告は,本件
合意の内容を十分認容していたものと推認するのが相当である。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(3) また,前記(1)カ認定の事実によれば,本件合意後,被告は,少なくとも
平成13年3月26日,原告に対し,電気ストーブで体をめった打ちにし,
そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えたことが認められる。
被告は,上記事実を否認し,原告主張のような暴力の事実はないと主張
するので,この点について検討するに,原告は,本人尋問の結果及び陳述
書(甲6)等において,上記日にちに,被告が大切にしていた花筵の写真
集を紛失したことで,被告に責められた上,被告から,電気ストーブで体
をめった打ちにされ,そのコードで頸を絞められた,被告の手がゆるんだ
一瞬のすきに玄関に出たが,近くにあった踏み台でめった打ちにされ,蹴
られ,殴られたなどと供述しているところ,その内容は,具体的かつ詳細
で,迫真性に富んでいること,大筋において,証人Fの供述と一致してい
ること,写真(甲17中の№10 ),請求書(甲18)及び診断書に類した書類
(甲19)等の客観的証拠とよく整合していることなどに照らすと,上記供
述は信用性が高いといえる。これに対し,被告は,本人尋問の結果及び陳
述書(乙1)等において,原告主張のような暴力の事実はない,踏み台の
取合いをしている際に原告ともみ合いになったというにすぎない旨供述す
るのみで,写真(甲17中の№10)についても合理的な説明をすることがで
きないでいること,原告が,被告の暴力から逃れるためというのであれば
ともかくとして,被告が写真集を探すのが不満であるという理由だけで被
告から踏み台を奪い返そうとすることは,およそ考え難いことであり,上
記供述は,このこと一つをとってみても,いかにも不自然不合理であって,
到底措信し得るものではないというべきである。
(4) 以上の事実関係によれば,原告と被告は,被告の不貞な行為や暴力から,
原告の被告に対する不信不満が積もって感情的な対立が深まり,平成13
年3月26日における被告の暴力が直接的な契機となって,両者の亀裂は
決定的なものとなり,以後,現在まで約2年近くにわたって別居状態にあ
ることにかんがみれば,原告と被告間の婚姻関係は既に破たんしているも
のと認められる。
したがって,原告の離婚請求は認容すべきである。
3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し)について
(1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について
被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い
ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ,
本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱
の状態にあり,正常な判断をすることができなかったとして,本件合意は
意思無能力により無効であると主張する。
しかし,前記2(1)オ認定の事実によれば,原告と被告は,平成8年7月
4日の調停期日において,夫婦関係円満調整の調停を成立させていること
が認められるところ,本件全証拠によっても,その当時,被告に審判行為
能力が欠けていたことを認めるに足りない上,証拠(調査嘱託の結果)に
よれば,被告の上記症状は,同月8日には緩和され,それ以降は通院治療
を受けていないことが認められ,これらの事実にかんがみれば,本件合意
当時,被告が心神耗弱の状態にあったとは認められない。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(2) 抗弁(2)(心裡留保による無効)について
被告は,原告は,真に   さらに詳しくみる:婚姻を継続する意思がなかったにもかかわら・・・

出張所」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例