離婚法律相談データバンク 幼稚園に関する離婚問題「幼稚園」の離婚事例:「夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻」 幼稚園に関する離婚問題の判例

幼稚園」に関する事例の判例原文:夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻

幼稚園」関する判例の原文を掲載:した原告は,その後,月々,家賃分14万2・・・

「夫の不貞行為はあったものの、妻の婚姻態度により夫婦関係が既に破綻していた為、夫の離婚請求が認められた事例」の判例原文:した原告は,その後,月々,家賃分14万2・・・

原文 に静岡県富士市に転居した。
    被告は,同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが,その内容は実際には婚姻費用請求であり,原告の離婚要請には応じようとしなかった。
  6 こうした状況の中,精神的に参っていた原告は,平成7年末ころ部下のBと関係を持つようになったが,被告が双方に慰謝料の請求をしたことなどから,平成8年6月ころにはこれと別れた。
  7 同年秋,本訴の弁護士に相談した原告は,その後,月々,家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を被告に送金することとした。原告自身は,残りの7,8万円で生活していた。
    これに対し,被告は,平成9年1月に,原告の勤務先を訪れ,経理部長に対し,原告の給与を自己の口座に振り込むよう要求し,断られると,原告とBの前記の不貞について告げ,会社としての処罰を要求したため,原告は解雇された。
  8 そこで,原告は,郷里に戻り,株式会社立石コーポレーションに就職した。この間数ヶ月は,原告は,被告に生活費を送金することができなかった。
    すると,被告は,同年4月ころに東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをした。この調停は同年5月には不調となった。
    平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり,その後は,原告は,これに基づいた支払をしているが,原告が被告に全く送金をしなかった期間は,ほぼ,前記平成9年初めころの数ヶ月に限られている。
  9 原被告の長女は,この間被告と同居していたが,小学校低学年のころに家出し,児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどあった。
  10 原告は平成1   さらに詳しくみる:4年春ころには転職し,現在は東京に居住し・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード