「妻から夫」に関する離婚事例・判例
「妻から夫」に関する事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」
「妻から夫」に関する事例:「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、この事件では夫婦間の関係が修復不可能かどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。 2 マンションを購入 夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。 3 競走馬を購入 夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。 4 夫婦の別居 夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫婦間の別居期間が、妻の主張だと12年、夫の主張だと8年にもおよび、夫婦関係はすでに破綻しているため、修復の余地はないと認められました。 2 財産分与は、妻が認める限度で分与を認める 夫婦の共有財産である競走馬の出走によって得られる収支は赤字となっている為、財産分与の対象となりません。 高崎のマンションについては、共有財産とも妻のみの財産とも認めにくいが、住宅ローンを妻が支払っていくことから、夫への財産分与は認められません。 馬3頭については、そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を妻が、その他の2頭を夫が取得するのであれば、財産分与を認めると裁判所は判断しました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告から被告に対して別紙物件目録1及び3記載の馬2頭を分与する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告の,その余を原告の各負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の申立て 1 原告 主文1項同旨 2 被告 原告から被告に対し,8004万5608円及び別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭を分与する。 第2 事案の概要 1 本件は,原告(妻)が,被告(夫)との婚姻関係を継続し難い重大な事由があると主張して,被告との離婚を求め,これに対し,被告が,原告に対し,財産分与として,8004万5608円及び別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭の分与を求めている事案である。 2 前提となる事実 本訴請求に対する判断の前提となる事実関係は,概略,以下のとおりであって,戸籍謄本(甲1),住民票(甲2の1,2),原・被告本人の供述(原告については,その作成に係る陳述書(甲4)を含む。)及び弁論の全趣旨によってこれを認めることができる。 (1)原告(昭和16年○月○日生)と被告(昭和13年○月○○日生)とは,幼少のころから近所に住んでいた関係の知合いであったが,昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となった。 (2)原告は,当時,父親の跡を継ぎ,A,Bの社長として同社の経営に従事する立場にあった。 (3)原・被告は,婚姻後,東京で生活していたが,平成元年ころ原・被告で被告の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。 (4)原・被告が高崎のマンションを購入したのは,被告が群馬県下で牧場を経営したいという希望を抱いてことも一因している。 (5)また,原・被告は,競走馬を購入して,その飼育・調教を業者に委託して,レース(競馬)に出走させていた。 (6)原・被告は,平成3年暮れころから(原告の主張),あるいは,平成7年11月ころから(被告の主張),その経緯はともかく,各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し,現在に至っている。 3 本件訴訟の争点 (1)第1の争点は,原告の離婚請求の当否であるが,離婚事由の有無に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) ① 原・被告は,平成3年ころまでは円満な夫婦関係を継続してきたが,同年暮れころになって,被告が東京での生活を嫌い,原・被告が共同して購入した高崎のマンションに引っ越して,以来,別居状態となっている。 ② その別居から現在に至るまで,原・被告の婚姻関係は次のとおり推移してきたのであって,既に完全に破綻している。すなわち, ア 被告は,平成9年ころ,原告に対し,離婚を求め,原告も,既に婚姻関係が破綻している以上,止むを得ないと判断し,離婚届用紙に自ら署名捺印して被告に送付したが,被告がその届出をしなかったため,そのままになってしまったという経緯がある。 イ 原告は,それでも,平成12年ころまでは,高崎のマンションを訪れ,何とか被告に尽くそうと努力してきたが,同年7月ころ,被告が別の女性と交際している事実を知り,以来,被告の要請もあって,高崎のマンションを訪れることもなくなった。 ウ 原告は,平成14年9月になって,被告との離婚を決意し,被告に電話をして,離婚を求めたが,被告において,(ア)高崎のマンションの購入資金として頭金1500万円を出捐している,(イ)原告と結婚した際, さらに詳しくみる:崎のマンションを訪れることもなくなった。・・・ |
関連キーワード | 離婚,夫婦共有財産,附随請求,不貞行為,肩書住所地 |
原告側の請求内容 | 1 妻からの請求 ①妻と夫とを離婚する 2 夫からの請求 ①妻から夫に対する財産分与 |
勝訴・敗訴 | 1 全面勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第648号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。 2 現自宅の購入 妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。 なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。 3 夫の暴力 夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。 それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。 それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。 4 夫の生活費の不支払い 夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。 5 妻と夫の家庭内別居 妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。 6 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫の暴力や夫の生活費の不支払いなどが原因となって、結婚生活が破綻したとして、妻の離婚の請求を認めています。 2 財産分与について 妻は、離婚の請求が認められた場合、花子と一緒に現自宅に住む希望をしています。 また妻は、自宅そのものの財産分与を求めており、自宅の住宅ローンについては、妻自らが返済をすることも求めています。 従って裁判所は、離婚を認めた際の事情や自宅の事情などを考慮して、妻から夫へ一定の金額を支払うのと引き換えに、自宅の夫の持分を妻に全て移す財産分与を命じています。 3 慰謝料について 裁判所は、離婚の請求を認めたときと同様に、結婚生活が破綻したのは、夫の暴力や生活費の不支払いが原因であり、夫に責任があるとして、夫に300万円の慰謝料の支払いを命じています。 |
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