離婚法律相談データバンク 「抽象」に関する離婚問題事例、「抽象」の離婚事例・判例:「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」

抽象」に関する離婚事例・判例

抽象」に関する事例:「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」

「抽象」に関する事例:「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫婦間での、結婚生活がどのように破綻に至ったかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。

2 離婚
夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。

3 再婚
妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。
妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。

4 別居
夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。
さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。

5 その後の夫婦関係
夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。
その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。
また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。

6 夫婦関係調停申立
そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。

7 妻が裁判を起こす
妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の主な原因は夫にある。
夫は、太郎と長子が成人すると、社宅を出て暮らし始め、妻に対しては、生活費を送らず社宅からの退去を執拗に求めるようになりました。
やむなく妻は、社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなりました。
その後、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係の調整と、婚姻費用分担の調停を申し立て、本件訴訟を行ったが、夫は一度も出頭せず、裁判上の書類も提出しませんでした。
夫は悪意を持って妻を捨てたものと認められ、夫の行為によって結婚生活が破綻するに至ったものであると裁判所は認めました。

2 妻の慰謝料請求を一部認める
離婚の原因は夫にあることから、精神的苦痛に対して責任を取る義務があるとして、その慰謝料は500万円とするのが相当であると裁判所は判断しました。

3 妻への財産分与を一部認める
妻がこれまで主婦として生活し、既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば、財産分与においては、離婚後の生活をも考慮すべきであり、妻の年収等も考え合わせれば、妻に1,000万円を支払うのが相当であると裁判所は判断しました。
原文        主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 被告は,原告に対し,金1500万円及びこれに対するこの裁判の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3 原告のその余の請求を棄却する。
  4 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金3000万円及びこれに対する平成15年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の不動産につき,財産分与を原因とする持分2分の1の共有持分移転登記手続をせよ。
第2 事案の概要
   原告と被告とは,昭和49年7月9日に婚姻の届出をし,昭和56年11月27日協議離婚したが,昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をした夫婦である(甲1,2)。
   原告は,離婚原因として,(1)被告は,最初の婚姻以来不貞行為が絶えないこと,(2)被告は,長男及び長女が成人し,原告による子供の養育が必要でなくなると,それまで一家が同居していた社宅を出て暮らし,原告に対しては,生活費を送らず,かえって社宅からの退去を執拗に求めたため,やむなく原告は社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなったとして,民法770条1項1号及び2号所定の各離婚事由がある旨主張し,被告との離婚を求めると共に,慰謝料1000万円及び財産分与(2000万円と不動産の持分譲渡)を求めた。
   被告は,適式な呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかった。
第3 判断
 1 離婚及び慰謝料請求について
 (1)証拠(甲1ないし5,甲7)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 原告は,昭和26年○○月○日生まれの主婦であり,被告は,昭和25年○月○日生まれで,A株式会社(以下「A」という。)の代表取締役をしている者である。原告と被告とは,被告の父親が経営するAに原告が勤務していたとき,同じくAに勤務していた被告と知り合い,昭和49年7月9日に婚姻の届出をした。
   イ 原告と被告との間には,長男B(昭和50年○○月○○日生)及び長女C(昭和53年○月○○日生)が出生したが,原告と被告とは,昭和56年11月27日協議離婚した。しかし,その後,原告と被告とは,昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居し,原告は主婦として家事及び育児に専念し,長女は平成14年1月11日に,長男は同年6月30日に婚姻した。
   ウ 原被告ら家族は,東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいたが,被告は,長女が成人した後,上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住み,さらに,平成14年5月15日,東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居した。
   エ 被告は,別居直後は原告に対し,生活費として月額30万円を送金していたが,社宅の家賃の負担をしないと主張し,原告に対して社宅からの退去を強く求めたため,原告は母親の実家に移り住むこととなった。また,被告は,平成14年10月ころからは原告に対する生活費の送金をしなくなった。
   オ そこで,原告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整及び婚姻費用分担の各調停を申し立てたが,被告はその期日に一度も出席せず,夫婦関係調停申立事件は不成立となり,婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了した。また,本件訴訟の口   さらに詳しくみる:は原告に対する生活費の送金をしなくなった・・・
関連キーワード 財産分与,精神的苦痛,婚姻費用請求,夫婦関係調整,口頭弁論期日
原告側の請求内容 ①妻と夫の離婚
②妻に対する3,000万円及びこれに対する平成15年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金利
③妻に対する、別紙物件目録記載の不動産に関する財産分与
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,900,000円~2,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第587号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫が家を出て、生活費を入れなくなったことによる夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。
2 夫の海外赴任の決定
夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。
妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。
そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。
妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚は認められる
裁判所は、夫と妻との離婚につき、当判例のケースでは違法性が少ないことから、判断を下すことが難しいとしています。
しかし、夫は妻に対し、十分な精神的サポートをせずに、夫婦間のコミュニケーションをとらなかったことで、妻を不安に追い込んだ点に、離婚を認める原因があるとしています。
そしてその責任の所在は、夫と妻のどちらにあるとも言えないとしています。
2 財産分与について
裁判所は、財産分与については夫婦均等を原則として、夫と妻の結婚生活に対する貢献度の割合によって修正するものとしています。
その上で、妻の財産分与の請求については、妻の結婚生活への貢献度や、また証拠など認められない点が多いことから、却下しています。
3 慰謝料について
裁判所は、妻の慰謝料請求について、証拠不足や争点となる夫のコミュニケーション不足について違法性が低いとして、請求額より少ない200,000円の支払いを夫に命じています。

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