「本件建物」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「本件建物」関する判例の原文を掲載:全額負担し,被告は,その負担をしていない・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:全額負担し,被告は,その負担をしていない・・・
| 原文 | てから,わずか1年余り後に着工し,2年経過前に新築して取得した建物であり,原告が建築費用を全額負担し,被告は,その負担をしていない。 したがって,本件建物は,財産分与の対象となるとは考えられない。 なお,被告は,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持している。 5 争点5(親権者) (原告の主張) 親権者には,父である原告が定められるのが相当である。 長女A子は,学齢期に達しており,父である原告の側の環境下で生活を営むことが十分に可能であるし,長女A子の気管支喘息に対する環境整備は,原告においても十分可能である。 被告の子どもに対する独占欲の強さは,異常であり,長女A子を完全な自己の管理下に置いて溺愛することにより,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きい。 (被告の主張) 仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合には,親権者は,被告に指定されるべきである。 長女A子は,幼少であり,かつ,気管支喘息の持病があるから,母である被告と同居して,その監護の下で生活することが最善であり,親権者には母である被告が適任である。 長女A子は,気管支喘息の認定をされ,定期的な通院,投薬のほか,生活環境を常に清潔に保つこと等が要求されており,この点に万全を期すことができるのは,長女A子を出産時から育ててきた被告以外にはいない。 原告は,長女A子との面接交渉日である平成16年7月24日に,同人が通う日曜学校の「お泊まり会」の日程が重なったところ,長女A子を「お泊まり会」に参加させなかった。 原告は,長女A子の小学校入学費用等を負担しようとせず,取引の材料としている。 このような対応をする原告には,長女A子の親権者の資格はない。 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費)) (被告の主張) 仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合には,原告は,被告に対し,長女A子の監護費用を支払うべきである。 長女A子が私立小学校に通学している事実や気管支喘息の治療等のために定期的に通院をしなければならない事情等を考慮すると,監護費用としては,少なくとも,1か月あたり20万円が相当である。 (原告の主張) 仮に,長女A子の親権者に被告が指定される場合,東京家庭裁判所平成12年(家)第8456号婚姻費用の分担申立事件について,同裁判所が平成13年3月27日付けでした審判により決定された婚姻費用分担額17万5000円のうち,妻である被告の生活費等として計算され,支払うべきものとされた部分を除いた部分については,原告が負担するべきであることは認める。 長女A子の養育費の金額を算定するにあたっては,被告の潜在的稼働能力を考慮するべきである。 7 争点7(過去の監護費用) (被告の主張) 被告は,原告から,別居中の婚姻費用として,1か月あたり17万5000円の支払を受けているが,下記のとおり,長女A子の監護費用を負担しており,これらは,原告から支払われている婚姻費用には含まれないものであるから,被告は,原告に対し,137万2390円及び反訴 さらに詳しくみる:状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を・・・ |
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