離婚法律相談データバンク 貫徹に関する離婚問題「貫徹」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 貫徹に関する離婚問題の判例

貫徹」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

貫徹」関する判例の原文を掲載:万3600円   上記(1)ないし(13・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:万3600円   上記(1)ないし(13・・・

原文 2万0000円
 (9)同施設設備費        12万0000円
 (10)同1年生学費第1回分割金 19万2158円
 (11)制服及び関連費用      7万1158円
 (12)新1年学用品        1万0000円
 (13)小学校総合保険       4万9790円
 (1)ないし(13)の合計   191万5990円
 (14)幼稚園補助金       54万3600円
  上記(1)ないし(13)の合計から,上記(14)を差し引いた金額 137万2390円
(原告の主張)
   被告が,上記(1)ないし(13)記載の支出をした事実は知らない。
   上記(1)ないし(13)記載の費用が原告から支払われている婚姻費用には含まれていないとの主張は争う。
   かような立替金請求が認められるとするならば,婚姻費用に関する家庭裁判所の審判は,民事訴訟によって,自由に覆すことが可能となり,家事審判による紛争解決の実効性は失われてしまう。
 8 争点8(原告の面接交渉)
   (原告の主張)
   仮に,長女A子の親権者が被告と定められた場合には,原告は,長女A子との面接交渉を求める。
   原告と長女A子との面接交渉は,前記第1,1(3)アないしウ記載のとおりの頻度,時間,方法で,5年以上にわたって継続して行われてきた。
   原告と被告との離婚が成立した後も,上記条件での面接交渉を継続することが子の福祉の観点から是認されるべきである。
   上記条件を満たす面接を貫徹することが,場合によっては,長女A子の利益を害し,子の福祉に反する結果となることがありうるから,代替日に関する定めが必要である。
   また,夏休み,冬休み期間中,長女A子の父方の近親者が死去した場合については,別途の考慮を要する。
  (被告の主張)
   仮に,原告と被告との間の離婚請求が認容され,被告が親権者に定められた場合において,原告が,原告の両親と同居している環境下においては,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であり,認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)について
 (1)証拠等によれば,以下の各事実が認められる(なお,   さらに詳しくみる:認定に用いた証拠等については,各項の末尾・・・

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