「看護」に関する事例の判例原文:妻の異常な性格が原因で離婚?!
「看護」関する判例の原文を掲載:は理由があるから,これを認容することとし・・・
「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」の判例原文:は理由があるから,これを認容することとし・・・
| 原文 | ないというような事情は認められないから,この点は離婚後の財産分与に関する協議等によって解決されるべき問題であると思料され,本件において離婚請求を拒む理由とすることはできない。 3 結論 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 宮 岡 章 |
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