「理事」に関する事例の判例原文:妻の異常な性格が原因で離婚?!
「理事」関する判例の原文を掲載:査技師として勤務していた被告(昭和22年・・・
「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」の判例原文:査技師として勤務していた被告(昭和22年・・・
| 原文 | X1」(乙2)と記載したビラを貼り出した。 第3 当裁判所の判断 1 事実認定 記録添付の戸籍謄本,甲1ないし16の4,乙1ないし3,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和18年○月○○日生まれ)は,東京女子医大病院に助手として勤務していた昭和45年4月ころ,同病院の検査技師として勤務していた被告(昭和22年○月○日生まれ)と知り合い,昭和46年3月5日に婚姻届出をした。最初は病院付近のアパートで新婚生活を送ったが,まもなく被告が埼玉県浦和市内の土地を遺産相続したことから,その土地に家を建てて転居した。 昭和47年1月26日に長女Dが,昭和49年4月25日に長男Eが,昭和52年5月8日に二男裕がそれぞれ誕生している。 (2)昭和57年5月,原告はBクリニックを開設した。その資金は,以前購入していた東京都新宿区(以下略)のマンションを売却した代金を充てた。被告は,臨床検査技師の資格を持っていたので,開院時から検査技師として手伝ったが,従業員とうまく行かず,1か月ほどで手伝うのをやめた。 昭和62年5月,原告は知人の医師から東京都墨田区内の診療所(1階部分)付き3階建ての住宅を買い受け,Cクリニックを開設するとともに,同建物2,3階部分の住居に被告とともに転居した(以下「墨田の家」という。)。 (3)被告は,Cクリニックの従業員ともうまく行かず,両者の間に入った原告は対応に苦慮した。また,被告は住居の内装等を巡って業者ともトラブルになるなど,その行動が周囲に波紋を投げかけることが さらに詳しくみる:多く,以前に原告の親族との間でも原告を不・・・ |
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