「顔面を拳」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「顔面を拳」関する判例の原文を掲載:る。また,専業主婦の場合,財産 分与にあ・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:る。また,専業主婦の場合,財産 分与にあ・・・
| 原文 | 債が平 成12年1月時点で約1879万円であるから,実質的価値2270万円の半額1 135万円を被告から原告に分与するのが相当である。 (被告) 自宅不動産のうち,土地は,昭和62年に被告の特有財産である預金,現 金により購入した。建物については,平成11年度の評価額が433万0300円 であり,住宅ローンの残高が約1879万円である。また,専業主婦の場合,財産 分与にあたって採用されるべき数値は,1ないし3割である。 4 親権及び養育費 (原告) 被告の暴力に対する子らの不安,恐怖は大きく,子らは現在原告と穏やか に生活している。したがって,子らの幸福のためには原告を親権者に指定するのが 相当である。 被告は,年収1300万円程度であり,子らの大学等の費用も考慮すれ ば,養育費は子らそれぞれに月額15万円とするのが相当である。 (被告) 特別の例外を除くと,裁判上の養育費の認定額は,子1名あたり3ないし 5万円であり,本件でもこの基準に従うべきである。 理 由 一 離婚原因 1 証拠(甲4ないし6,15,16ー但し一部,甲17ないし20,乙1ー但 し一部,乙2ー但し一部,乙20ー但し一部,乙21ないし23,原告本人,被告 本人ー但し一部)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ① 婚姻当初から,被告は,原告に対し,例えば「岡山弁は汚いので標準語で 話せ。」とか,「食事は俺が帰るまで待ってろ。」などと命令し,また,被告が学 生時代に同棲していた女性のことを引き合いに出して「前の女には殴ったり蹴った りしたけど,それはその女に分からせるために,その女のためになるからやってい たけど,お前には手をださないでおこうと思う。」など さらに詳しくみる:といって,暴力は振るわな かったものの,・・・ |
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