「仲間」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「仲間」関する判例の原文を掲載:判決する。 神戸地方裁判所第5・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:判決する。 神戸地方裁判所第5・・・
| 原文 | 当である。原告のその余 の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第5民事部 裁判官 前 坂 光 雄 |
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| 原文 | 当である。原告のその余 の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第5民事部 裁判官 前 坂 光 雄 |
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