離婚法律相談データバンク 説示に関する離婚問題「説示」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 説示に関する離婚問題の判例

説示」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

説示」関する判例の原文を掲載:,建物は,平成8年に被告が借入金に より・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:,建物は,平成8年に被告が借入金に より・・・

原文 所有し
ていると主張するが,証拠(甲36の1,2,乙33)と弁論の全趣旨によれば,
売却した土地は被告が単独相続したものであり,現在でも被告が所有する土地は,
被告が祖父から贈与を受けた土地であること,建物は,平成8年に被告が借入金に
より建築したもので,未だほとんど返済していないことが認められる。
   以上によれば,自宅不動産について,自己資金は婚姻直後の頃のことである
から被告の特有財産により支弁されたと推認できるが,借入金が約570万円減少
したのは,原告が被告と同居して婚姻生活,経済生活の維持に一定の貢献をしてき
たことにもよるものということができる。そうすると,当初の取得資金の約半分は
被告の自己資金によるものであり,借入金は約4分の1減少したということになる
が,自宅不動産の価格は取得当時より若干下落していることも考慮して,現在の実
質的価値約2270万円のうち,その約20分の1にあたる100万円を,被告か
ら原告に分与させるのが相当である。
四 親権及び養育費
  前記一1の認定によれば,子らの福祉のためには,その親権者をいずれも母で
ある原告と定めるのが相当である。
  また,証拠(甲11の3,被告本人)によれば,被告は約1300万円の年間
給与所得があることが認められ,これに,子らの年齢からすると,成人するまでに
相当多額の学費等を必要とすることが予想できること等を総合すると,子らに対す
る養育費は,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで,毎月末
日限り,月額各7万円を被告に支払わせるのが相当である。
五 結論
  以上の次第で,原告の離婚請求は理由があり,慰謝料800万円と財産分与1
00万円の合計金900万円とこれに対する本判決確定の日の翌日から(慰謝料に
ついても,本判決の確定により損害が確定するというべきであるから,遅延損害金
の起算日は,判決確定の日の翌日とすべきである。)支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金を被告に支払わせ,また,子らの親権者を原告と定め,
その養育費として,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで,
毎月末日限り,月額各7万円の支払を被告に命じるのが相当である。原告のその余
の請求は理由がない。
  よって,主文のとおり判決する。
     神戸地方裁判所第5民事部
          裁判官   前   坂   光   雄 4 以上の認定,説示によれば,原告と被告との婚姻関係は,当初から被告の原
告に対する強権的支配の下で,原告が被告に服従を強いられ,原告は忍耐を重ねて
いたが,そうした中でうつ病になり,その後,カトリック教会に通うようになって
自己主張を始めると,被告から肉体的暴力を受けるようになり,被告が原告とDと
の関係を疑ったことから,暴力がエスカレートし,ついには二女にまで暴行に及ぶ
ようになり,原告は子らとと   さらに詳しくみる:もに家を出て別居するに至り,婚姻関係は修・・・

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