離婚法律相談データバンク 単独に関する離婚問題「単独」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 単独に関する離婚問題の判例

単独」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

単独」関する判例の原文を掲載:ており,悪意すら感じる。     被告は・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:ており,悪意すら感じる。     被告は・・・

原文 があるというべきである。
  (被告)
    被告は,平成8年4月8日頃の1回しか原告に暴力を振るったことはな
い。原告の主張は,虚偽と誇張に満ちており,悪意すら感じる。
    被告は,①大学大学院工学研究科を修了後,株式会社甲に就職し,大規模
ダム,湖沼等の水質管理,水質調査等の業務に従事してきた実直な会社員である。
その業務は,極めて高度な専門的知識を要するものであり,当然ながら被告は高度
の人格,教養,知識を有しており,その性格も温厚そのものである。一方,原告
は,以前より精神的疾患を有しており,被告はこれまで献身的看護等に努めてきた
が,この誠意が原告には通じず,逆に本訴提起に及んだ。
    原告が家を出て別居するに至ったのは,原告とDとの同性愛関係が唯一の
原因である。
    原告は元々うつ病の持病を有していた。また,うつ病の外的要因として
は,子らの養育問題,二女の幼稚園の父兄らとの軋轢がある。
 2 慰謝料
  (原告)
    被告の暴力等による支配に終始した婚姻生活及びその破綻等により被った
原告の精神的苦痛に対する慰謝料の金額は,金1000万円を下らない。
  (被告)
    離婚原因に関する原告の主張は虚偽であり,慰謝料請求は理由がない。
 3 財産分与
  (原告)
    原告が把握できる夫婦共有財産は被告名義の自宅不動産しかない。自宅不
動産は,平成11年度の評価額合計が4149万円であり,住宅ローンの残債が平
成12年1月時点で約1879万円であるから,実質的価値2270万円の半額1
135万円を被告から原告に分与するのが相当である。
  (被告)
    自宅不動産のうち,土地は,昭和62年に被告の特有財産である預金,現
金により購入した。建物については,平成11年度の評価額が433万0300円
であり,住宅ローンの残高が約1879万円である。また,専業主婦の場合,財産
分与にあたって採用されるべき数値は,1ないし3割である。
 4 親権及び養育費
  (原告)
    被告の暴力に対する子らの不安,恐怖は大きく,子らは現在原告と穏やか
に生活している。したがって,子らの幸福のためには原告を親権者に指定するのが
相当である。
    被告は,年収1300万円程度であり,子らの大学等の費用も考慮すれ
ば,養育費は子らそれぞれに月額15万円とするのが相当である。
  (被告)
    特別の例外を除くと,裁判上の養育費の認定額は,子1名あたり3ないし
5万円であり,本件でもこの基準に従うべきである。
            理    由
一 離婚原因
 1 証拠(甲4ないし6,15,16ー但し一部,甲17ないし20,乙1ー但
し一部,乙2ー但し一部,乙20ー但し一部,乙21ないし23,原告本人,被告
本人ー但し一部)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  ① 婚姻当初から,被告は,原告に対し,例えば「岡山弁は汚いので標準語で
話せ。」とか,「食事は俺が帰るまで待ってろ。」などと命令し,また,被告が学
生時代に同棲していた女性のことを引き合いに出して「前の女には殴ったり蹴った
りしたけど,それはその女に分からせるために,その女のためになるからやってい
たけど,お前には手をださないでおこうと思う。」などといって,暴力は振るわな
かったものの,言葉により原告を支配しようとした。その結果,原告は,被告に逆
らえば暴力を受けるかもしれないと被告を恐れ,できるだけ原告に逆らわないよう
神経を集中してきた。
  ② 被告は,原告の意思を無視して,性交渉を強要することがあった。二女の
出産直前にも性交渉を強要された。
  ③ 原告は二女出産後しばらくして,うつ病との診断を受けた。大阪の乙病院
の心療内科で投薬治療等を受けていたが,薬を大量に服用して自殺を図るという事
件を起こし,その後度々自殺未遂事件を繰り返した。
  ④ こうしたことから,従前は被告が許さなかったカトリック教会に行くこと
を許され,原告は,平成元年頃から北須磨カトリック教会に通うようになった。
  ⑤ 平成4年4月,二女が幼稚園に入園し,原告は母親仲間のDと知り合っ
た。原告は教会の関係者から自己の意思を大切にするようにとの助言を受けたこと
から,同年9月頃,被告との性交渉を体調が悪かったことから拒否したところ,被
告は原告に対し,何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り,逃げようとする原告を
押さえつけて髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えた。
    その後,原告は,被告に対する恐怖から,子らとともにD宅に泊めてもら
う生活を約1か月間続けた。その間に,被告が電話で,自宅の鍵を忘れたので持っ
てくるように伝え,原告が自宅まで鍵を届けに行った際,被告が原告の腕を掴んで
門から玄関まで引きずり,屋内で,顔面を殴るなどの暴行を加えたことがあった。
そして,この頃から,被告は   さらに詳しくみる:,原告とDとの間に肉体関係があると疑い,・・・