「大部分」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「大部分」関する判例の原文を掲載:に来ており、もうそれ以上原告の要求に応じ・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:に来ており、もうそれ以上原告の要求に応じ・・・
| 原文 | 同人が、高齢である被告の一人娘であり、▽▽▽家にとっても初孫であったことから簡単には諦めることができず、話し合いは難航したが、この点についても、最終的には、被告が折れることとなった。しかし、被告にとって可能な譲歩はもはや限界に来ており、もうそれ以上原告の要求に応じることはできなかった。すなわち、被告としては、自らに何ら非がないにもかかわらず、突然、娘を松山に連れ去られ、その上、離婚まで求められ、最終的には親権まで奪われようとしているにもかかわらず、それ以上、さらに原告のわがままを許して、毎月の養育費の負担を約束させられることに我慢ならなかった。その結果、調停は不調に終わった。 エ 原告による婚姻費用分担の調停の申立てと成立 平成14年9月、原告は、東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停(平成14年(家イ)第4755号)を申し立てた。被告は、原告による婚姻費用分担請求は権利の濫用であると主張して争ったが、家事審判官及び調停委員の説得により、婚姻費用の問題自体は早期に決着をつけ、離婚訴訟に全力を注いだ方が賢明であると考え、平成15年2月5日、婚姻費用として1か月8万5000円を支払うという内容で調停を成立させた。 オ 原告による虚偽主張 被告は、原告から離婚調停を申し立てられたのを機に、離婚する意思を固めるに至った。また、前記婚姻費用分担の調停の中で、原告が、被告との夫婦関係について、被告の暴力行為を含め、虚偽の内容を申立書に記載し、調停委員に対しても虚偽の内容を伝えていることを知り、原告をまったく信じることができなくなり、原告と婚姻生活をやり直すことが不可能であることを改めて確認し、本件訴訟においても、原告が被告の暴力行為をはじめとして、根も葉もない虚偽の事実を述べて離婚を求める態度を見て、原告と婚姻関係をやり直すことがもはや絶対的に不可能であると確信した。よって、原告と被告との婚姻については、「継続し難い重大な事由」がある。 (3)慰謝料請求について 前記のとおり、原告は、突然松山の実家に子供を連れ帰ってしまい、被告は、最愛の一人娘に触れることも抱くこともできない生活を長期に渡って強いられた。しかも、松山の実家滞在中、原告は被告に対し、東京に戻って夫婦関係をやり直すかのような素振りをみせて被告に期待を抱かせたり、時には東京に戻る約束までしておきながら、それを後に一方的に反故にするなどして被告を困惑させ、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。 また、婚姻費用分担調停及び本件離婚訴訟において、虚偽の事実を縷々述べて被告を攻撃するなどし、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。これらの精神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額は700万円を下回らない。 (4)財産分与について 着物は原告が自らの意思で自発的に購入したものであり、被告の母親名義で発注したのは、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であり、被告の母親名義であれば会員割引の特典があるため、これを利用したものである。着物は、本来的に原告の固有財産であり、財産分与の対象にはならない。 被告は、原告に対し、いつでも着物を引き渡す用意があることを伝えている。 (5)親権について 被告は、婚姻費用分担調停において成立した調停条項を遵守しているが、これは被告のAに対す責任感の現れであり、被告の実家にはAを養育する環境が整 さらに詳しくみる:っている。Aは被告の一人娘であり、被告の・・・ |
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