「ヒステリック」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「ヒステリック」関する判例の原文を掲載:、原告は、この手紙を被告の自宅でなく会社・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:、原告は、この手紙を被告の自宅でなく会社・・・
| 原文 | められるなど全く予想していなかった。また、原告は、この手紙を被告の自宅でなく会社宛に内容証明郵便で送付してきたため、夫婦に尋常でない問題が生じていることが会社の従業員に知れてしまった。原告は、離婚を求めながらも、その理由を明らかにしなかったので、被告は離婚に応じるかどうかを考えることができなかった。 イ 被告による松山訪問 被告は、平成13年3月23日から同月25日まで、同年5月4日から同月5日まで、同年5月25日から同月27日まで及び同年7月2日の4回にわたって、原告と今後のことを話し合う目的で松山の原告の実家を訪れた。被告は、離婚の意思はなかったため、もっぱら原告に対して、東京に戻って婚姻関係を継続するよう、説得ないし懇願した。 被告が松山を訪れた際の原告や実家の対応は、全く普通の夫婦であるかのような対応であり、離婚を求めて話し合いをしている夫婦のようではなく、親子3人で動物園に行って楽しい時を過ごす日もあり、平成13年7月2日の原告の祖父の法事の際にも、原告は、法事に出席した親族らに対して、被告を自らの夫として紹介してまわるなど、まったく普通の夫婦のようであった。そのような原告やその両親らの対応から、被告は、原告が東京で家庭生活をやり直すよう思い直したとの感触を得て、大いに期待して東京に戻ったが、その後、原告から「やはり、離婚したい気持ちに変わりはない」旨の手紙が送りつけられることにより、被告の期待が大きく裏切られ、精神的に大きな打撃を受けた。 ウ 原告による離婚調停の申立て 原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てたが、調停では、原告は、長女の親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費を支払うことを求めていただけで、慰謝料の要求は一切なかった。 被告は、それまで離婚する気はなかったが、離婚調停を申し立てられるにいたり、もはや夫婦関係をやり直すことは不可能であると確信し、被告としても離婚を求めるに至った。長女の親権については、同人が、高齢である被告の一人娘であり、▽▽▽家にとっても初孫であったことから簡単には諦めることができず、話し合いは難航したが、この点についても、最終的には、被告が折れることとなった。しかし、被告にとって可能な譲歩はもはや限界に来ており、もうそれ以上原告の要求に応じることはできなかった。すなわち、被告としては、自らに何ら非がないにもかかわらず、突然、娘を松山に連れ去られ、その上、離婚まで求められ、最終的には親権まで奪われようとしているにもかかわらず、それ以上、さらに原告のわがままを許して、毎月の養育費の負担を約束させられることに我慢ならなかった。その結果、調停は不調に終わった。 エ 原告に さらに詳しくみる:よる婚姻費用分担の調停の申立てと成立 ・・・ |
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