「危機」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「危機」関する判例の原文を掲載:できないことである。 原告と被告・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:できないことである。 原告と被告・・・
| 原文 | 安を超えて被告との婚姻生活を断念するに至る過程を、単なる「わがまま」で説明することなど到底できないことである。 原告と被告との間の離婚調停、婚姻費用分担調停の経過や、本件訴訟の審理過程における被告の態度からみて、被告には、価値観の多様性や個人の感受性の相違といったことに対する許容性・寛容性に些か欠けるところが見受けられ、自己の価値観に基づく自己の正当性を信じる余り妥協を排した言動を貫徹しようとするため、価値観を異にする相手方との間で話し合って問題を解決するという可能性を自ら狭めている部分があると言わざるを得ない。 いかに理由のない別居であると見えても、また、仮に、客観的みても理由に乏しい別居であったとしても、婚姻関係を改善するためには、話し合いにより相手方にその理を説き、翻意させる以外に途はないところ、その途中の過程において、経済的に優位にある側が相手方の生活費を断つという手段に出てしまったのでは、対等な話し合いは言うに及ばず、相手方に対して理を説くということ自体が不可能になる。 被告は、当初、松山まで何度も出向いて説得を重ねていた。その努力は十分評価に値する。ところが、原告の離婚意思が明確になった後は、原告に対して腹を立ててしまい、Aの養育費を含めて原告に対する一切の経済的支援を長期間断ってしまった。このことは、いかに理屈を付けても正当化することはできない。このような行動があれば、婚姻関係の修復に向けての真摯な努力を断ってしまったとしか評価されないし、自ら実力行使的な対抗措置に出てしまっている以上、別居が継続していることについて主観的な精神的苦痛を主張しても、もはや慰謝料請求は認められないというべきである。 4 財産分与について 本件の着物(留め袖)は、もともと本来的に原告の固有財産であって、財産分与の対象財産ではない。▽▽▽家の家紋入りであるため、離婚後に原告がこれを着るということが事実上考えられないのは確かであるが、他方、被告本人が直ちにこれを利用できるわけでもないのであるから、着物自体は被告に帰属させてその取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当であるとはいえない。原告の主張は、原告と被告との婚姻の解消にあたり、「家」制度を根拠に「▽▽▽家」に対して着物の買取り義務を主張するのと実質的に同じであり、主張自体失当である。 5 親権について 原告と被告の別居以来、Aは、松山において原告のもとで養育されているところ、平成16年4月以降のB幼稚園入園も決まっているなど、一件記録中に現在のAに対する監護養育の情況に特段問題があることを伺わせるような資料は見当たらず、敢えて親権者を被告と定めてAを被告の監護の下に移さなければAの健全な育成に支障が生ずるとは認められない。 被告は、婚姻費用分担調停や本件訴訟において原告が虚言を重ねていると主張しているところ、確かに、原告の主張及び供述中には、客観的な証拠資料に基づいていなかったり、真実性が疑問視される部分があることは否定できないが、現実問題として、激しく対立している離婚争訟の過程においてはこのようなことは決して稀なことではなく、是非はともかく、それが男女間の紛争の特質のひとつであることは否定できないところであって、そのことと、子に対する監護養育能力との間に特別な牽連関係はない。 よって、Aの親権者を原告と定めるのが相当である。 6 養育費について 当裁判所は、弁論の全趣旨により、被告には1000万円を超える自営年収があるものと推認し、被告が支払うべきAの養育費の相当額は、本来、月額8万5000円を相当程度超えるものと認めるが、原告の請求額及び原告と被告との間に成立している婚姻費用分担の調停条項の内容に照らし、養育費の月額を8万5000円と定め、その支払の始期を、本判決確定の日の属する月からとし、当月分を当月末日までに支払うべきものと定める。 なお、被告は、法廷において、自己の年収額についての供述を拒否し、拒否したことの責任は負うと述べたのであるから、今後、訴訟手続等に さらに詳しくみる:おいて、本件口頭弁論終結時の自己の年収額・・・ |
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