離婚法律相談データバンク 松山に関する離婚問題「松山」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 松山に関する離婚問題の判例

松山」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

松山」関する判例の原文を掲載:の年収があったが、原告に対してその収入の・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:の年収があったが、原告に対してその収入の・・・

原文 には、時に、それが、妻よりも母親を優先する態度であると感じられ、不満を抱くことがあった。
 (4)被告には少なくとも1000万円以上の年収があったが、原告に対してその収入の詳細を明らかにせず、住居費を除いた食費、光熱費、被服費及び雑費等の生活費として、原告に対し、婚姻当初は毎月20万円、後に毎月22万円を渡し、それで生活するよう指示していた。原告は、この生活費の額に不足感を持ち、被告のこの態度を吝嗇であると感じていた。(甲7の1及び2)
 (5)原告がAを懐胎したことについて、被告は、高齢でありながら授かった子であることを喜んでいたが、その気持ちは原告には伝わらなかった。例えば、被告が、できれば出産にあたって近くにいたいという気持ちから帝王切開の手術日に希望を述べたことについて、原告は、被告は妊婦の健康よりも自分の都合を優先するというように解釈するといった気持ちの行き違いがあった。
 (6)平成12年8月9日、原告と被告が口論した際に、被告が原告の言動にかっとなり、怒りにまかせて原告の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に及び、その際、原告は壁に頭をぶつけた。原告も、鍋の蓋を手にとって被告に対峙した。原告は、被告の暴力について精神的に大きな衝撃を受け、被告に掴まれた部分を写真に撮っておくなどしたが、被告が原告に暴力を振るったのはこのときだけであり、また、暴力を振るったことについては、被告が原告に対して真摯に謝罪をしたことから、原告が、この件を理由に、これ以後、被告との離婚を考えていたというわけではなかった。(甲2)
 (7)平成13年1月   さらに詳しくみる:半ばころ、原告は、原告の祖父が危篤である・・・

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