離婚法律相談データバンク 肉体的暴力に関する離婚問題「肉体的暴力」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 肉体的暴力に関する離婚問題の判例

肉体的暴力」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

肉体的暴力」関する判例の原文を掲載:別居以来、Aは、松山において原告のもとで・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:別居以来、Aは、松山において原告のもとで・・・

原文
 5 親権について
   原告と被告の別居以来、Aは、松山において原告のもとで養育されているところ、平成16年4月以降のB幼稚園入園も決まっているなど、一件記録中に現在のAに対する監護養育の情況に特段問題があることを伺わせるような資料は見当たらず、敢えて親権者を被告と定めてAを被告の監護の下に移さなければAの健全な育成に支障が生ずるとは認められない。
   被告は、婚姻費用分担調停や本件訴訟において原告が虚言を重ねていると主張しているところ、確かに、原告の主張及び供述中には、客観的な証拠資料に基づいていなかったり、真実性が疑問視される部分があることは否定できないが、現実問題として、激しく対立している離婚争訟の過程においてはこのようなことは決して稀なことではなく、是非はともかく、それが男女間の紛争の特質のひとつであることは否定できないところであって、そのことと、子に対する監護養育能力との間に特別な牽連関係はない。
   よって、Aの親権者を原告と定めるのが相当である。
 6 養育費について
   当裁判所は、弁論の全趣旨により、被告には1000万円を超える自営年収があるものと推認し、被告が支払うべきAの養育費の相当額は、本来、月額8万5000円を相当程度超えるものと認めるが、原告の請求額及び原告と被告との間に成立している婚姻費用分担の調停条項の   さらに詳しくみる:内容に照らし、養育費の月額を8万5000・・・

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