「名間」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「名間」関する判例の原文を掲載: 証拠(乙12,13)によれば・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文: 証拠(乙12,13)によれば・・・
| 原文 | 財産については,夫婦共同財産として2分の1の割合で財産分与すべきものと解するのが相当である。 (2)原告名義の財産は,以下のア及びイによれば,合計927万6972円となる。 ア 本件マンション 証拠(乙12,13)によれば,平成13年11月8日当時,本件マンションの査定価格は3837万円と評価されていること,本件マンションの住宅ローンは,平成12年12月27日時点で残債務が3649万0728円であり,毎月16万3014円を返済し,そのうち元本内入額が約9万円となっていることが認められる。 そして,被告が別居後本件マンションの維持に関与していないこと,別居後現在までに,本件マンションの住宅ローンは減じているにせよ,不動産の価値としては経年や近時の不動産市況に鑑み,下落していると解するのが相当であること,上記住宅ローンの返済状況からすれば,別居開始時の平成13年5月6日ころの残債務はおおよそ3613万円程度であったと解されることなどを総合し,財産分与の対象としての本件マンションの価額としては,平成13年5月6日ころの時価と残債務とを考慮して,224万円とするのを相当と認める。 イ 預貯金等 (ア)預貯金については,婚姻期間中に形成され,現存する金額が財産分与の対象となると解されるところ,証拠(甲32,乙25,29,30,平成14年3月15日付K銀行巣鴨支店及び甲府貯金事務センターに対する調査嘱託の結果)によれば,以下の事実が認められる。 a 原告名義の預貯金として,上記各証拠により認められる直近の時期において,以下の預貯金が存在している(合計153万6972円)。 (a)I預金 1万9000円 (b)K銀行巣鴨支店預金 56万8508円 (d)R銀行本店預金 94万9464円 b 原告は,平成13年5月21日にR銀行本店に普通預金口座を開設し,同年6月1日にI預金から引き出した300万円をR銀行本店口座に入金して,同日これを原告の父であるSに送金した。また,郵便貯金からも同年5月21日から同年7月3日までに合計500万円(預入金額による金額)を引き出し,R銀行本店口座に同年5月21日50万円,同年6月4日100万円,同月12日100万円,同年7月3日100万円を入金し,同年5月21日50万円,同年7月3日250万円をそれぞれSに送金した。 (イ)これらのSに対する送金について,原告は,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであると主張する。しかし,証拠(原告本人,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば,原告の父であるSには不動産収入があること,原告は,両親と同居するまで,両親に毎月10万円を送金していたことが認められるのであって,原告は,平成13年5ないし7月ころに原告の両親に特に扶養料を要する具体的状況を生じたことを主張しないし,これを窺わせる証拠もない。 そうすると,50万円の送金については扶養の範囲とみる余地がありうるとしても,それ以外に近接した時期に300万円,250万円という100万円単位のまとまった金額を両親に送金すべき合理的必要性を見い出し難いし,しかも,原告が被告との別居直後に新たな口座を開設して,他の預貯金口座の金員を一旦移した上で父親に送金している経緯は不自然といわざるをえないことなども考慮すれば,少なくとも上記送金のうち合計550万円については,財産分与においてなお残存するものとして,原告名義の財産を算定することが相当と解する。 (ウ)以上によれば,財産分与の対象となる原告名義の預貯金等は,合計703万6972円となる。 (3)被告名義の財産は,以下のとおり合計284万1974円と認められる。 ア 婚姻期間中に形成された被告名義の不動産の存在及びその価額を認めるに足りる証拠はない。 なお,証拠(甲7,8)によれば,被告所有のHビルは被告が相続により取得した特有財産であり,原告が婚姻期間中に価値を増加させる具体的貢献をした事実を認めるに足りる的確な証拠はない。また,証拠(乙50)によれば,被告が母親から引き継いで婚姻前から経営するGが所有する不動産(O603号室)は,便宜上原告名義とされているが,上記会社所有であってローンの返済等も上記会社が行っていることが明らかであり,上記ビルを夫婦共同財産として評価すべきものとは当 さらに詳しくみる:然には解することができず,他にこれを認め・・・ |
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