「物事」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「物事」関する判例の原文を掲載:円を父親に送金しているが,これは,両親の・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:円を父親に送金しているが,これは,両親の・・・
| 原文 | いた。したがって,原告が勤務医として得た収入を原資とする預貯金は,原告固有の財産であり,財産分与の対象とならない。 また,原告は,平成13年6月1日300万円,同年7月3日250万円を父親に送金しているが,これは,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであるから,財産分与の対象にならない。 ウ 寄与度について 上記のとおりの原告と被告との婚姻時の約束,子らの養育も原告被告が同等の負担をしてきたことなどからすれば,原告が有する財産分与の対象財産に対する被告の寄与度は30パーセントを超えない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否)について (1)前記前提事実に加えて,証拠(甲1,9,18,23,乙1,10,11,66,98,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻の経緯について,おおむね以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲18,23,乙66,98)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と明らかに飢翻する部分があるが,事案の性質上現時点では双方の悪感情の影響を否定できず,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性にも疑問があることなどにも鑑み,明らかに齟齬しかつ裏付けとなる他の客観的証拠がない部分はいずれも採用できない。 ア 原告と被告とは,平成5年9月22日婚姻の届出をし,両名間には,長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)が出生した。 さらに詳しくみる: 原告と被告とは,婚姻開始当初,双・・・ |
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