離婚法律相談データバンク 生育に関する離婚問題「生育」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 生育に関する離婚問題の判例

生育」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

生育」関する判例の原文を掲載:以上によれば,財産分与の対象となる原告名・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:以上によれば,財産分与の対象となる原告名・・・

原文 座の金員を一旦移した上で父親に送金している経緯は不自然といわざるをえないことなども考慮すれば,少なくとも上記送金のうち合計550万円については,財産分与においてなお残存するものとして,原告名義の財産を算定することが相当と解する。
   (ウ)以上によれば,財産分与の対象となる原告名義の預貯金等は,合計703万6972円となる。
 (3)被告名義の財産は,以下のとおり合計284万1974円と認められる。
   ア 婚姻期間中に形成された被告名義の不動産の存在及びその価額を認めるに足りる証拠はない。
     なお,証拠(甲7,8)によれば,被告所有のHビルは被告が相続により取得した特有財産であり,原告が婚姻期間中に価値を増加させる具体的貢献をした事実を認めるに足りる的確な証拠はない。また,証拠(乙50)によれば,被告が母親から引き継いで婚姻前から経営するGが所有する不動産(O603号室)は,便宜上原告名義とされているが,上記会社所有であってローンの返済等も上記会社が行っていることが明らかであり,上記ビルを夫婦共同財産として評価すべきものとは当然には解することができず,他にこれを認めるに足りる証拠もないし,仮に夫婦共同財産として評価すべき事情があるとしても,本件全記録中にその価額を認めるに足りる証拠もない。
   イ 現存する被告名義の預貯金等については,証拠(乙51ないし60,108ないし113,115)により認められる直近の時期における預貯金等の額は,以下のとおり-46万5261円と認められる。
     そして,別居後の預貯金額等の減少については,前記1(1),2(3)項に認定した事実及び証拠(乙31ないし35,42,46ないし48,115,117,被告本人)によれば,被告が別居生活を整えるためや生活費,養育費等に相応の費用を要したことが容易に推認され,被告の収入状況の悪化等も考慮すれば,他に財産分与の対象とすべき預貯金等の金員が存在するものとは認められない。
   (ア)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 6600円
   (イ)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○)
                            26万4047円
   (ウ)L銀行神田支店                9956円
   (エ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円
   (オ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○      178円
   (カ)郵便貯金 通常貯金             -3万5579円
      定額貯金元金                 8万1000円
   (キ)L銀行神田支店カードローン      -49万3439円
   ウ 現存する保険等の解約返戻金の価額は,証拠(乙61ないし64,107,115)によれば,以下のとおり2   さらに詳しくみる:85万7235円と認められる。    (・・・

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