離婚法律相談データバンク 心理に関する離婚問題「心理」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 心理に関する離婚問題の判例

心理」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

心理」関する判例の原文を掲載:び被告の経歴や意向を考慮しても,将来の進・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:び被告の経歴や意向を考慮しても,将来の進・・・

原文 と,ただし,不動産賃貸収入については新しい賃借人の入居等により今後平成14年分よりは収入が増加することが一応期待できることなどが認められる。
    以上のような原告被告双方の収入状況や,子らの年齢その他諸般の事情に鑑み,子ら1人につき1箇月8万円(月額として合計24万円)の養育費の支払を認めることが相当である。
    なお,現時点においては,子らはいずれも幼少であり,両親である原告及び被告の経歴や意向を考慮しても,将来の進学や就職につき一定の進路が見込まれるとはいえないこと,また,養育費については子らの成長等状況の変化に従って変更しうることなどに鑑み,現時点では子らがそれぞれ成人に達する月まで,上記金額を支払うことを定めることをもって,相当と認める。
 3 争点(3)(財産分与)について
 (1)証拠(甲18,乙66,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告とは,婚姻開始時に,ともに仕事を続け,家計費及び家事を原則として半分ずつ負担することを約束したことが認められるが,かかる約束は,原告と被告との婚姻期間中の各収入及びこれによって形成された財産が各自の特有財産になることを契約した趣旨と認めるに足りるものではない。原告と被告とは,婚姻生活においてそれぞれが職業を持ち,家事及び育児を行ってきたこと,被告は当然に相当期間の稼働能力にも影響を及ぼす3人の子の妊娠,出産に伴う身体的負担を受けていることなども考慮すれば,原告及び被告が婚姻生活においてそれぞれの収入等を原資として形成した財産については,夫婦共同財産として2分の1の割合で財産分与すべきものと解するのが相当である。
 (2)原告名義の財産は,以下のア及びイによれば,合計927万6972円となる。
   ア 本件マンション
     証拠(乙12,13)によれば,平成13年11月8日当時,本件マンションの査定価格は3837万円と評価されていること,本件マン   さらに詳しくみる:ションの住宅ローンは,平成12年12月2・・・