「署名押印欄」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「署名押印欄」関する判例の原文を掲載:男は二男をかわいがり,二男もよく懐いてい・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:男は二男をかわいがり,二男もよく懐いてい・・・
| 原文 | 女,長男及び二男の関係は良好であり,諍い等もあるが,長女,長男は二男をかわいがり,二男もよく懐いているなど仲のよい様子である。 (6)以上の事実等に基づき,親権の指定について検討する。 ア 原告及び被告のいずれも,監護の意欲は強く,監護能力及び監護環境等も特に問題ないものと認められ,一方が他方に優るものとはいえない。なお,被告は,原告に比べて経済力に欠けるが,この点は,養育費の負担として考慮すべき点であり,経済力の不十分さをもって親権者として不適格であると評価することは相当でない。 また,本件においては,被告が子らを連れて家を出たことを契機に被告が子らの監護を継続しているものであるが,夫婦の別居に際し一方の意思に反する経緯で子らが他方に引き取られたとしても,別居の経緯自体は直ちに子の福祉の観点からみて親権の判断を左右するものとはいえず,本件における別居の際の経緯をみても,親権の判断を左右すべき特段の事情は窺われない。 イ 二男は,生後3箇月頃以降原告と別居し,以後原告との接触がほとんどなく,原告との面接交渉も特に行われていない。被告の監護下の生育状況に何ら問題なく,年齢的にも幼少であり,母親である被告を親権者と定めることが相当である。 ウ 長女について,鑑定人らの意見は,長女の問題行動を専ら被告との母子関係に起因すると捉えるものである。しかし,長女に特に厳しく接していたと思われるとの評価をしているところ,面接の場面で被告の長女に対する態度に無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったとも述べており,評価の根拠となる具体的事実を明示しているものとはいえないし,長女の問題行動が悪化したのは,その頃被告が原告やその母に対し反感を強くしたため,被告が長女にきつく当たったとも考えられると評価するが,これも推測に頼ったものといわざるをえない。確かに,家庭で起こさ さらに詳しくみる:ない長女の問題行動が小学校で生じているこ・・・ |
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