離婚法律相談データバンク 運動能力に関する離婚問題「運動能力」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 運動能力に関する離婚問題の判例

運動能力」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

運動能力」関する判例の原文を掲載:おり,現在の価値はない。      d ・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:おり,現在の価値はない。      d ・・・

原文 8円
       同社に対して有していた他の保険は,平成13年12月ないし平成14年1月に解約し,返戻金を受領したが,既に転居費用,生活費等に費消した。
     c 小規模企業共済                     0円
       会社の運転資金のため限度額いっぱいの借入をしており,現在の価値はない。
     d 簡易生命保険                28万7247円
       別居後121万6212円を借り入れており,予定還付金から借入金を差し引いた金額は上記のとおりである。
   (ウ)仮差押え保証金 45万円
   (エ)合計284万1974円
   ウ 以上によれば,原告被告の共同財産は,原告名義の財産1361万6120円と被告名義の財産284万1974円の合計1645万8094円となり,その2分の1は822万9047円となる。
     よって,原告から被告に対し,538万7073円を分与すべきである。(なお,被告が提示する上記金額は本件弁論終結時までの変動を考慮したものであり,反訴請求の趣旨における金額とは相違している。)
  (原告)
   ア 不動産について
   (ア)本件マンションは,原告が単独所有とする以前から独りでローン返済をしており,財産分与の対象とならない。
      また,その価額は,平成13年11月現在の時価と口頭弁論終結時とでは建物の償却,市場価格を考慮すれば,相当減額されていることが明らかである。また,別居後は,被告は本件マンションを維持するために何ら協力していないことが明らかであるから,少なく   さらに詳しくみる:とも別居時を基準として価額を算定すべきで・・・

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